【今月は自転車月間】自転車通勤でも交通費が支給される? 計算方法は?

配信日: 2022.05.24

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【今月は自転車月間】自転車通勤でも交通費が支給される? 計算方法は?
5月は自転車月間と呼ばれ、さまざまなイベントが催されます。これを機に自転車通勤に切り替える人も多いことでしょう。しかしながら、自転車通勤でも会社から交通費が支給されるかどうか気になるところです。
 
そこで今回は自転車通勤の通勤手当について詳しく解説します。また自転車を運転する時に気をつけたいマナーについても紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

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自転車通勤の通勤手当について

国税庁では会社が支給する自転車通勤の通勤手当について、一定額まで非課税と定めています。
 
1ヶ月当たり自宅と会社の片道距離が2キロメートル以上10キロメートル未満で4200円、10キロメートル以上15キロメートル未満で7100円、15キロメートル以上25キロメートル未満で1万2900円、25キロメートル以上35キロメートル未満で1万8700円、35キロメートル以上45キロメートル未満で2万4400円、45キロメートル以上55キロメートル未満で2万8000円、55キロメートル以上で3万1600円が限度額です。
 
また電車・バスなどの公共交通機関との併用時には、両者を合算した額まで非課税となります(最大15万円以下)。したがって、法律上会社はその限度額以下まで自転車通勤の通勤手当を支給することが可能です。
 
以上のように、法律上自転車通勤の通勤手当が認められていても、支給の義務付けまではされていません。したがって、自転車通勤の通勤手当が支給されるかどうかは会社次第になります。所属している会社の就業規則を必ず確認してください。完全に認めている会社もあれば、自転車通勤を認めていない会社もあります。
 
ただし近年では自転車通勤を認め、通勤手当を支給する会社も増えつつあります。理由としてはまず社員の健康増進のためです。また感染症対策として、人との接触を極力減らすためです。2020年度の自転車販売市場は約2100億円を超え、自転車ブームが定着しつつあります。
 
国土交通省でも自転車活用推進本部を立ち上げ、会社への自転車通勤導入を促進しています。協力する会社を「自転車通勤推進企業」に認定するとともに、全国の自転車専用通行帯を整備しています。このような世間の背景を利用して、自転車通勤の通勤手当導入を上司に交渉してみるのも一つの手段です。
 

自転車運転のマナー

自転車は道路交通法上「軽車両」に当たります。軽車両は自動車と同じ交通規則を順守する必要があります。まず自転車は車道を走るのが原則です。走行時は自動車と同じ左側走行です。近年では青や茶色に塗装された自転車専用通行帯が設けられていることが多いので、そこを走行しましょう。歩道を走行できるのは例外と考えてください。
 
また自転車走行時での信号順守・交差点での一時停止・夜間走行時のライト点灯などは特に見落としがちです。飲酒運転やスマートフォンを見ながらの走行も危険です。違反行為については交通切符が交付される他、罰金や懲役刑に科される場合があります。必ず交通規則を守って、安全運転を心がけましょう。
 

就業規則を確認して安全運転を心がけましょう

以上のように、自転車通勤の通勤手当支給は会社の裁量事項です。電車通勤から自転車通勤に切り替える時は、必ず就業規則を確認しましょう。そして自転車通勤時は事故を起こさない、事故に巻き込まれないよう周囲に気をつけて走行してください。また万が一の事故に備えて、ヘルメットをかぶったり、自転車保険に加入したりするなどしましょう。
 

出典

国税庁 マイカー・自転車通勤者の通勤手当
警察庁 自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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