更新日: 2022.05.27 子育て

大学無償化に児童手当…。日本で一番恩恵を受けやすい年収はいくら?

執筆者 : 柘植輝

大学無償化に児童手当…。日本で一番恩恵を受けやすい年収はいくら?
大学無償化に児童手当の支給など、子育て世帯への支援策は数多くあっても、年収によっては全く支援も受けられない、ということもあるようです。
 
こういった支援策を受けるにあたり、いちばん恩恵を受けられるのは、年収がどれくらいまでの世帯になるのでしょうか。考えてみます。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

モデルケースの設定

大学無償化や児童手当といった子育て世帯向けの支援策を受けられるかどうか、また、その支援内容がどの程度になるのかという詳細は扶養家族の数などによって異なります。
 
そのため、今回の考察においては、夫と専業主婦(または扶養内パート)と子ども2人という世帯をモデルケースにして大学無償化と児童手当について考えていきます。
 

高等教育の修学支援新制度

高等教育の修学支援新制度(通称:大学無償化)とは、大学など高等教育を受ける学生がいる子育て世帯に授業料などの減免や給付型奨学金の給付といった支援をする制度です。
 
高等教育の就学支援新制度は住民税非課税世帯やそれに準ずる世帯を対象としており、収入によって受けられる支援の内容が異なります。
 
夫と専業主婦の妻、大学生の子と中学生の子というような世帯ケースの場合、世帯年収約270万円(第Ⅰ区分)までなら満額の支援が、約300万円(第Ⅱ区分)までなら3分の2の支援が、約380万円(第Ⅲ区分)までなら3分の1の支援をそれぞれ受けられます。
 

図表1

 
出典:文部科学省 高等教育の修学支援新制度について
 
子どもの数にもよりますが、ひとり親世帯においては年収290万円までの世帯が、ふたり親世帯においては320万円までの世帯が最も大学無償化の恩恵を受けられそうです。
 
ただ、子どもの数が3人以上であれば年収370万円から460万円程度であっても3分の1支援を受けられることもあります。
 

児童手当

児童手当とは、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に扶養する児童1人当たり最大1万5000円が支給される手当です。
 
例えば、モデルケースの児童2人と扶養内の妻という世帯の場合、年収960万円辺りから児童手当を受けられなくなる可能性があります。
 

図表2

 
出典:内閣府 児童手当Q&A
 
扶養親族などの数にもよりますが、児童手当においては1040万円以下であれば恩恵を受けられそうです。
 
ただ、児童が4人以上存在する世帯はそう多くないため、基本的には960万円や917.8万円辺りが児童手当を受けられる年収のラインになるでしょう。
 

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所得税も含めて考える

日本の所得税は基本的に収入(課税される所得金額)の多い方ほど税額が高くなるように設定されており、最小で税率が5%で最大45%となっています。
 

図表3

 
出典:国税庁 所得税の税率
 
課税される所得金額は家族構成や控除の有無などによって異なるため一概には言えないのですが、年収600万円から700万円までであれば、課税される所得金額が329万9000円までとなり、10%の税率に収まる可能性が高いでしょう。逆に700万円を超えて800万円や900万円となってしまいますと、税率が一気に20%に跳ね上上がります。
 
以上のことから、モデルケースのような標準的世帯の場合は、所得税の税率も小さく大学無償化の対象となり、児童手当も満額受け取れる、年収380万円程度までの世帯が税率含めいちばん子育て世帯向け支援策の恩恵を受けられそうです。
 

年収380万円程度までの世帯が恩恵を受けやすい

家族構成などにもよりますが、夫と専業主婦の妻、そして子どもが2人という標準的な世帯の場合、大学無償化や児童手当の恩恵、そして所得税についてまで考えますと、年収380万円程度までの家庭がいちばん恩恵を受けやすい世帯だといえそうです。
 
子育て世帯において、どれだけ公的支援が受けられるか不安であるという場合は、一度ファイナンシャルプランナーなどの専門家や、お住まいの市区町村役場の福祉課など公的支援を管轄している機関などへご相談ください。
 

出典

内閣府 児童手当Q&A
文部科学省 高等教育の修学支援新制度について
文部科学省高等教育局 学生・留学生課高等教育修学支援室
国税庁 所得税の税率
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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