18~19歳はだまされやすい!? 悪徳商法とその対処法とは
配信日: 2022.06.22
これまで18歳・19歳は、消費者トラブルにあっても未成年者取消権によって保護されていました。しかし、4月からは18歳から成人ですので、社会経験の乏しい、18歳・19歳の若者が、悪質な業者の餌食になることが危惧されています。
だからこそ、大学生になるまでに悪徳商法や詐欺の手口、消費者トラブルにあったときの対処法について知っておくことが、とても大切です。
執筆者:新美昌也(にいみ まさや)
ファイナンシャル・プランナー。
ライフプラン・キャッシュフロー分析に基づいた家計相談を得意とする。法人営業をしていた経験から経営者からの相談が多い。教育資金、住宅購入、年金、資産運用、保険、離婚のお金などをテーマとしたセミナーや個別相談も多数実施している。教育資金をテーマにした講演は延べ800校以上の高校で実施。
また、保険や介護のお金に詳しいファイナンシャル・プランナーとしてテレビや新聞、雑誌の取材にも多数協力している。共著に「これで安心!入院・介護のお金」(技術評論社)がある。
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成人の相談件数は未成年者の約1.6倍!
社会経験の乏しい、未成年の若者が悪質な業者の餌食になりやすいことが国民生活センターの調査から分かります。
年齢ごとの平均件数をみてみると、未成年(18・19歳)の相談件数は、2020年度4820件でした。一方、成人になりたての若者(20~24歳)の相談件数は、7741件と約1.6倍に大幅に増えています。
以下、国民生活センター「狙われる!? 18歳・19歳『金(かね)』と『美(び)』の消費者トラブルに気をつけて!」からの引用です。
「18・19歳」(未成年)「20~24歳」(成人)ともに、ダイエットサプリメントやバストアップサプリメント、除毛剤などの詐欺的な定期購入商法、洋服などの詐欺・模倣品サイト、アダルト情報サイトや出会い系サイトといったインターネット通販のトラブルが多くみられます。
また、「20~24歳」は「18・19歳」に比べて、情報商材、オンラインカジノ、暗号資産(仮想通貨)、投資用USBなどのもうけ話のトラブル、エステティックサービスや医療脱毛、包茎手術等の美容医療などのトラブルが多くみられます。
(国民生活センター「狙われる!?18歳・19歳「金(かね)」と「美(び)」の消費者トラブルに気をつけて!」より、一部抜粋)
これらのトラブルのきっかけとしては、
(1)インターネットやSNSの広告・他者の書き込みなどを見て連絡するケース
(2)SNSで知り合った人から誘われるケース
(3)学校や職場の友人や知人、同僚などから誘いを受けるケース
があります。
大学生に多い消費者トラブル
学生の場合、社会経験が浅く収入も少ないので、もうけ話に簡単にだまされたり、強引な勧誘を断り切れず、不本意な契約をしてしまったりする場合があります。
以下に大学生に多い消費者トラブルのいくつかを紹介します。
●ワンクリック詐欺
アダルトサイトなどが、突然PCやスマホの画面に出てきて、クリックしたら「ご登録ありがとうございます」などと個体識別番号やIPアドレスとともに表示されます。個人が特定されたと思わせ、解約しようと電話やメールをすると個人情報が把握され、法外な料金を請求されます。
●マルチ商法で化粧品やビタミン剤を購入
マルチ商法とは、商品を販売しながら会員を勧誘するとリベートが得られるとして、消費者を販売員にして、会員を増やしながら商品を販売していく商法です。
例えば、高校の友人から連絡があり、「化粧品を購入して、友人を紹介するだけで月数十万円も稼げる。商品代金をクレジットで支払えば、簡単に始められる」などと勧誘を受けて、高額な化粧品を購入してしまうケースです。
●デートに誘われ、高額な絵画やダイヤモンド等を購入
“デート商法”といわれているものです。
例えば、SNSで知り合った男性と仲良くなり、「僕、宝石のデザイナーをしているので、一度職場を見ないか?」などと誘われ店についていったところ、「大事な人に僕がデザインした指輪をつけてもらいたい」などと高額なダイヤモンドなどを勧められ、断り切れずに契約してしまうケースです。
消費者トラブルの対処法
ワンクリック詐欺にあった場合、サイトに確認画面が設けられていないケースでは、電子消費者契約法により契約の無効を主張できます。個体識別番号やIPアドレスでは、一般的に個人情報を特定できませんので無視しましょう。もしも業者に連絡をとってしまった場合には、個人情報が把握されます。取り立ての電話などがあった場合には、消費生活センターに相談してください。
マルチ商法の被害にあった場合、特定商取引法で20日間のクーリングオフ期間があります。クレジット会社と販売会社に書面でクーリングオフ通知を出せば解約できます。クーリングオフ期間が過ぎても中途解約可能です。
デート商法に関しては、店舗外で勧誘し店舗に連れて行っている場合、特定商品取引法上の訪問販売に該当しますので、8日間のクーリングオフ期間があります。同期間を過ぎても、「帰りたい」と業者に言ったのに帰してくれないようなケースでは、消費者契約法の「退去妨害」として契約の取り消しができる場合があります。
まとめ
世の中、簡単に稼げるなど、うまい話はありません。うまい話は詐欺が多いので、うのみにせず、きっぱり断りましょう。また、消費者契約法、クーリングオフ、金融商品取引法など、消費者や投資家の味方になるルールを身につけることも大切です。
万一、トラブルに遭った場合、もしくは不安を覚えた場合は、最寄りの消費生活センター(消費者ホットライン)などに必ず相談するようにしましょう。
出典
国民生活センター 狙われる!? 18歳・19歳「金(かね)」と「美(び)」の消費者トラブルに気をつけて!
政府広報オンライン 18歳、19歳、20歳の皆さん、ご用心! 成人になると増える、こんな消費者トラブル ~18歳から大人~
公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会 クーリング・オフ制度
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー。