更新日: 2022.06.29 その他暮らし

救急外来を受診したら思いがけず高額に! 選定療養費をご存じですか?

執筆者 : 蟹山淳子

救急外来を受診したら思いがけず高額に! 選定療養費をご存じですか?
予期せぬ事故や夜間の急激な体調悪化で、大きな病院の救急外来を受診しようと思ったことはないでしょうか?
 
しかし、その費用は思いがけず高額になることがあります。それは、通常の医療費に加えて「選定療養費」という特別な料金がかかるためです。選定療養費とは何か、どのようなときにかかるのかを解説します。
蟹山淳子

執筆者:蟹山淳子(かにやま・じゅんこ)

CFP(R)認定者

宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー
蟹山FPオフィス代表
大学卒業後、銀行勤務を経て専業主婦となり、二世帯住宅で夫の両親と同居、2人の子どもを育てる。1997年夫と死別、シングルマザーとなる。以後、自身の資産管理、義父の認知症介護、相続など、自分でプランを立てながら対応。2004年CFP取得。2011年慶應義塾大学経済学部(通信過程)卒業。2015年、日本FP協会「くらしとお金のFP相談室」相談員。2016年日本FP協会、広報センタースタッフ。子どもの受験は幼稚園から大学まですべて経験。3回の介護と3回の相続を経験。その他、宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー等の資格も保有。

選定療養費とは?

選定療養費とは、紹介状なしで大病院を受診したときにかかる費用です。私たちの周囲には、診療所、地域にある総合病院・中小病院、国公立病院、大学病院など、さまざまな医療機関があり、それぞれで役割分担がなされています。
 
中小病院や診療所は、地域医療の窓口として軽症や日常的な病気やけがを担当し、専門的・高度な医療が必要なときは、適切な大病院を患者に紹介します。
 
大病院で専門的、急性期の治療を受けて症状が落ち着いた患者は、再び身近な中小病院や診療所を紹介されて、そこでリハビリや回復支援を受けます。
 
しかし、軽い病気やけがのときでも、大病院を受診する人も少なくないようです。その結果、大病院の外来が混雑して、診察を待つ時間が長くなったり、一刻を争う救急医療や重篤な病気の治療に支障が生じたりすることが問題となっていました。
 
その対策の1つとして、紹介状なしで大病院(200床以上)を受診する場合には、選定療養費が徴収されることになりました。初診の場合は5000円以上(歯科は3000円以上)、再診の場合は2500円以上(歯科は1500円以上)の範囲で、病院ごとに金額が決められています。
 
「再診の場合」というのが分かりにくいのですが、これは、大病院から中小病院や診療所を紹介された後も、大病院での再受診を希望する患者に対し、請求される選定療養費です。
 

緊急の場合でも選定療養費がかかる?

紹介状を持たずに受診しても、緊急な場合やそのほか、やむを得ない事情がある場合は、選定療養費を請求されません。
 
どのようなケースがそれにあたるのかは、病院によって微妙に判断が異なるようですが、例えば、日本赤十字社医療センターでは次のように決められています。


1. 他の医療機関からの紹介状をお持ちいただいた場合

(整骨院、接骨院、鍼灸院、海外の医療機関からの紹介状は対象外です)

2. 特定健診、がん検診等の結果により精密検査の指示があった場合

3. 受診後、そのまま入院した場合

4.医科と歯科の間で院内紹介により受診した場合

5.生活保護法による医療扶助の対象である場合

6.特定疾患または障害などの各種公費負担制度受給対象である場合
(乳幼児医療、義務教育就学児医療、ひとり親家庭医療は対象外)

7.治験協力者である場合

8.災害により被害を受けた方が受診する場合

9.労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の場合
(日本赤十字社医療センター「選定療養費について」より抜粋)

9項目のうち、「3.受診後、そのまま入院した場合」が緊急の場合に当たると思われますが、緊急かどうかの判断は病院によって異なり、「救急車で運ばれた場合」には選定療養費を徴収しないとする例もあります。
 
また、乳幼児医療やひとり親家庭医療などの医療証を持っていても、選定療養費は自己負担となってしまうので注意が必要です。
 

まとめ

まずは、自宅の近くに「かかりつけ医」を持ちましょう。具合が悪くなったときは行き慣れたかかりつけ医で診察を受ければ、過去の診察歴からより適切なアドバイスを受けられることもあります。
 
また、重大な病気や特殊な病気が疑われる場合は、高度な治療や専門的治療ができる大病院に紹介状を書いてくれます。
 
突然発症した重病・重傷など、緊急を要する場合は、もちろんかかりつけ医にこだわる必要はありません。救急車を呼ぶか迷うときは、地域によっては「救急安心センター事業」や、「子ども医療電話相談事業」などの電話相談窓口で相談するのもよいでしょう。
 
休日や夜間に具合が悪くなったときにどう対応すればよいか、相談できる窓口を見つけておくと安心です。
 
執筆者:蟹山淳子
CFP(R)認定者

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