更新日: 2019.05.17 子育て
子供教育をしていく中でひとり親を支援する経済的支援とは?
もちろん、一人で二役をこなさなければならなくなりますが、こういうときこそ行政サービスで、利用できるものについてはとりこぼすことなく申請して、少しでも経済的負担の軽減を図りましょう。
ここにご紹介しするのは一例です。行政による支援は自治体によってさまざまですから、自治体の窓口で納得できるまで情報収集することが大切です。
Text:柴沼直美(しばぬま なおみ)
CFP(R)認定者
大学を卒業後、保険営業に従事したのち渡米。MBAを修得後、外資系金融機関にて企業分析・運用に従事。出産・介護を機に現職。3人の子育てから教育費の捻出・方法・留学まで助言経験豊富。老後問題では、成年後見人・介護施設選び・相続発生時の手続きについてもアドバイス経験多数。現在は、FP業務と教育機関での講師業を行う。2017年6月より2018年5月まで日本FP協会広報スタッフ
http://www.caripri.com
児童手当と児童扶養手当
児童手当は高校卒業に達するまでの、子どもを養育している一定水準以下の所得の全家庭が受給できる制度です。ただし支給を受けられるのは、中学卒業に達するまでの子どもが対象になります。
例えば、高校1年の長男と小学校5年の長女を連れて離婚した場合、高校1年の長男は対象外ですが、第1子としてカウントできます。したがって小学校5年生の長女は、第2子として月額1万円の支給を受けられます。
なお、所得制限を超えた場合は、一律月額5000円となります。
一方、児童扶養手当は一定所得以下の「ひとり親家庭」に支給される制度です。一人の子どもを養育している場合は、全部支給の場合でひと月あたり4万2290円、二人の場合、全部支給の場合はこれに二人目加算として9990円が加わります(平成29年4月以降)。
全部支給か一部支給かについては、所得によって変わります。このことから、離婚して所得が一定水準以下であれば、扶養手当と児童扶養手当の両方の支給を受けることができる、ということがわかります。二人の子どもを引き取ったとすれば、ざっくり50~70万円(所得や子どもの年齢・毎年の手当額などによって変わります)を受給できることになります。
医療費負担の軽減
18歳になるまでの子どもを養育している、一定水準以下の所得の場合は「ひとり親家庭等医療費助成制度」に基づき福祉医療証が交付されますので、医療機関や薬局での窓口負担がかかりません。
寡婦控除・扶養控除など控除額が増加することで所得税が圧縮
離婚して子どもを引き取った場合、所得が500万円以下であれば、特別寡婦控として35万円が控除されます。
さらに扶養控除も使えますから(子どもの年齢によって変わります)合計所得からの控除が増えるということは、所得税が抑えられることになります。
親のJR通勤定期が割引
児童扶養手当の対象となっている母子家庭等で、親が通勤でJRを利用する場合、通勤定期料金が一般の3割引となります。自治体によっては、該当地域の交通機関(例えば地下鉄など)の無料乗車券が交付される場合もあります。
交通費というのは、あとに残らないけれど必須のコストですから、忘れずに窓口で問い合わせましょう。
Text:柴沼 直美(しばぬま なおみ)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者
日本証券アナリスト協会検定会員、MBA(ファイナンス)、
キャリアコンサルタント、キャリプリ&マネー代表