更新日: 2022.08.16 その他暮らし

海産物の電話勧誘急増! 断ったのに商品が送られてきた

執筆者 : 林智慮

海産物の電話勧誘急増! 断ったのに商品が送られてきた
ある日、A子さんの自宅に海産物のお店から電話がかかってきました。
 
「以前にかにの注文をいただいた○○ですが……」業者は、これまで利用していただいた顧客名簿から電話をしていると言っていますが、A子さんにはその店に注文した記憶がありません。
 
「コロナの影響で商品が売れない。お値打ちにするのでぜひ買ってほしい」と言ってきます。過去に利用した記憶がないのに利用したと言う業者に対し、不信感を抱き断りました。しかし、「良いものだから……」と業者はまったく引き下がりません(契約しない意思を示したのに業者が勧誘を続けるのは、特定商取引法17条で禁じられています)。
 
A子さんは、「要りません!」と言って電話を切りました。しかし、断ったにもかかわらず、その業者から海産物が贈られてきたのです。
林智慮

執筆者:林智慮(はやし ちりよ)

CFP(R)認定者

確定拠出年金相談ねっと認定FP
大学(工学部)卒業後、橋梁設計の会社で設計業務に携わる。結婚で専業主婦となるが夫の独立を機に経理・総務に転身。事業と家庭のファイナンシャル・プランナーとなる。コーチング資格も習得し、金銭面だけでなく心の面からも「幸せに生きる」サポートをしている。4人の子の母。保険や金融商品を売らない独立系ファイナンシャル・プランナー。

あの手この手の強引な勧誘

国民生活センターによれば、海産物の電話勧誘によるトラブルについての2021年度の相談件数が、2020年度の倍に急増しています。以下のような相談がされています(出典:国民生活センター 令和4年7月14日発表資料 より)。
 

<相談事例1>

「コロナの影響で収入が減ってしまった」と、消費者の親切心につけ込む手口。親切心で購入したら、とても値段に釣り合わない内容の物が届き、クーリングオフをしようとしたら、契約書にクーリングオフについての内容が記載されてないし、契約日が電話勧誘より前になっている。クーリングオフができるのかという相談
 

<相談事例2>

「買ってくれないと困る」と強引な勧誘に「良いですよ」と言ってしまったが、やはり断りたいという相談
 

<相談事例3>

A子さんの事例のように、断ったのに強引に送りつけくる業者も。どうしたら良いのか分からず、代引きで受け取ってしまったという相談
 
電話勧誘で必要以上に大変さを訴えてくる、話の内容に覚えがない、おかしな点がある、連絡先を教えてくれないなど、不審に思ったらきっぱりと断りましょう。
 

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契約してしまっても、クーリングオフ

急な電話勧誘で契約をしてしまった場合、どうしたらよいのでしょうか。この場合は、特定商取引法の「電話勧誘販売」に該当しますので、クーリングオフ(無条件解約)ができます。
 
クーリングオフとは、急な電話などの不意打ちにより契約をしてしまった後でも、もう一度落ち着いて考えられるように一定期間が定められ、再考して解約したい場合は期間内であれば無条件で契約を解除することができる制度です。
 
電話勧誘の場合は、『特定証取引法に定める書面』を受け取った日から数えて8日目以内であれば、書面、またはメール等でクーリングオフができます。
 
もし、契約の日付が改ざんされてクーリングオフの期間が過ぎてしまったように見せかける場合(クーリングオフの妨害)、一定の期間が過ぎてもクーリングオフができます。また、『特定証取引法に定める書面』を受け取ってない場合は、クーリングオフのカウントダウンが始まる前なので、いつでも解約ができます。
 

断ったのに送られてきても、受け取らない、払わない

購入を断ったのに、一方的に商品を送ってきた場合は、

●直ちに商品を処分できます。
●代金を支払う必要はありません(業者が請求してきても、支払いません)。
●もし、代金を支払ってしまった場合、業者に返金を依頼します。

トラブルを避けるため、「どこ(所在地)の誰(送り主の名称」が送ってきたかメモをしてから、受け取りを拒否するとよいでしょう。決して代金の支払いはしません。誤って支払ってしまった場合は、業者に返金を請求できます。188(消費者ホットライン)に相談しましょう。
 

出典

国民生活センター 急増!海産物の電話勧誘販売・送り付けトラブル -「新型コロナウイルスの影響で収入が減って困っている」という電話に注意!- (令和4年7月14日発表資料)
消費者庁 令和3年7月6日以降 一方的に送りつけられた商品は直ちに処分可能に!!
 
執筆者:林智慮
CFP(R)認定者