更新日: 2022.08.26 子育て

令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金。もらえるのはどんな人?

令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金。もらえるのはどんな人?
長期化する新型コロナウイルス感染症の影響により、食費等の物価高騰などに直面する低所得の子育て世帯に対して、生活の支援を行うため特別給付金が支給されます。
 
今回は、子育て世帯生活支援特別給付金制度の概要と、支給の対象となる世帯について解説します。
辻章嗣

執筆者:辻章嗣(つじ のりつぐ)

ウィングFP相談室 代表
CFP(R)認定者、社会保険労務士

元航空自衛隊の戦闘機パイロット。在職中にCFP(R)、社会保険労務士の資格を取得。退官後は、保険会社で防衛省向けライフプラン・セミナー、社会保険労務士法人で介護離職防止セミナー等の講師を担当。現在は、独立系FP事務所「ウィングFP相談室」を開業し、「あなたの夢を実現し不安を軽減するための資金計画や家計の見直しをお手伝いする家計のホームドクター(R)」をモットーに個別相談やセミナー講師を務めている。
https://www.wing-fp.com/

子育て世帯生活支援特別給付金制度の概要

「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金制度」は、低所得のひとり親世帯と住民税(均等割)が非課税の子育て世帯に給付金が支給される制度です(※1)。
 

(1)支給対象者

1.低所得のひとり親世帯(児童扶養手当受給者など)
2.その他低所得の子育て世帯(1以外の令和4年度分の住民税(均等割)が非課税の子育て世帯)

なお、子育て世帯とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)がいる世帯をいいます。
 

(2)給付額

児童1人当たり一律5万円
 

(3)実施主体

低所得のひとり親世帯:都道府県、市(特別区を含む)および福祉事務所設置町村
その他低所得の子育て世帯:市町村(特別区を含む)
 

(4)費用

全額国庫負担
 

低所得のひとり親世帯

低所得のひとり親世帯に対する、子育て世帯生活支援特別給付金は、以下の要領で対象児童1人当たり一律5万円が給付されます(※1、2)。
 

(1)支給対象者(その他低所得の子育て世帯分の給付金を受け取った方を除く)

1.令和4年4月分の児童扶養手当(注1)受給者の方
 
注1:児童扶養手当とは、離婚によるひとり親世帯など、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立を促進するため、一定の所得限度額以下の世帯の児童に対し、その児童を監護する母、監護かつ生計を同じくする父または養育する者(祖父母など)に支給される手当です(※3)。
 
2.公的年金などを受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
 
3.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

 

(2)給付金の支給手続き

1.令和4年4月分の児童扶養手当受給者の方(支給対象1の方)
給付金の申請手続きは不要で、既に6月ごろ、児童扶養手当が支給されている口座に振り込まれています。
 
2.上記以外の方(支給対象2と3の方)
給付金を受け取るためには申請が必要です。申請書に振込先口座など必要事項を記入して、必要書類とともに居住地の市区長村の窓口に直接または郵送にて提出してください。給付金の支給要件が審査され、該当者には可能な限り速やかに、指定口座に給付金が振り込まれます。
 

その他低所得の子育て世帯

その他低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金は、ひとり親世帯(今回の給付金を受け取り済み)でない方に対して以下の要領で対象児童1人当たり一律5万円が給付されます(※1、4)。
 

(1)支給対象者

支給対象者は、次のいずれにも当てはまる方(ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)になります。

1.令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合は20歳未満)を養育する父母など(令和5年2月末までに生まれた新生児なども対象となります)
 
2.令和4年度の住民税(均等割)が非課税の方、または令和4年1月1日以降の収入が急変し住民税(均等割)非課税相当の収入となった方

 

(2)給付金の支給手続き

1.令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当(注2)の受給者で住民税(均等割)非課税の方
給付金の申請手続きは不要で、令和4年度住民税の課税情報が判明したのち速やかに、児童手当または特別児童扶養手当が支給されている口座に振り込まれます。
 
(注2)特別児童扶養手当とは、精神または身体に障害を有する児童の福祉の増進を図ることを目的として、20歳未満で精神または身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母などに支給される手当です(※5)。
 
2.上記以外の方(高校生のみを養育していて児童手当の対象となっていない方、収入が急変した方)
給付金を受け取るためには申請が必要です。申請書に振込先口座など必要事項を記入して、必要書類とともに居住地の市区長村の窓口に直接または郵送にて提出してください。給付金の支給要件が審査され、該当者には可能な限り速やかに、指定口座に給付金が振り込まれます。
 

まとめ

一定の要件を満たす児童扶養手当を受給しているひとり親世帯や、住民税(均等割)非課税の子育て世帯などに対して、子育て世帯生活支援特別給付金が支給されます。
 
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯や、児童手当などを受給している住民税(均等割)非課税の子育て世帯は給付の申請は不要ですが、高校生のみを養育している住民税(均等割)非課税の子育て世帯や、収入急変により住民税(均等割)非課税相当の収入になった子育て世帯などは給付の申請が必要となります。
 
対象となる所得基準や給付申請の方法などは、市区町村によって異なりますので、お住まいの市区町村の担当窓口に確認してください。
 

出典

(※1)厚生労働省 令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
(※2)東京都港区 令和4年度港区低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
(※3)厚生労働省 児童扶養手当について
(※4)東京都港区 令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 (ひとり親世帯以外分)
(※5)厚生労働省 特別児童扶養手当について
 
執筆者:辻章嗣
ウィングFP相談室 代表
CFP(R)認定者、社会保険労務士

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