人気のアウトドアグッズの激安通販サイトで購入。支払ったのに商品が届かない!
配信日: 2022.09.14
激安だったので、クレジットカードで、即決済。しかし、いつまでたっても商品が届かない。
全国の消費生活センターに、このような相談が多く寄せられています。令和2年10月21日、消費者庁は「実在の通信販売サイトをかたった偽サイトなどに関する注意喚起」を公表しました。しかし被害は続き、今回はアウトドア用品を扱う公式通信販売サイトを装った偽サイトで、商品を注文させ代金を支払わせようとする行為が発生しています。
令和4年7月28日、消費者庁が「人気アウトドア用品公式通信販売サイトを装った偽サイトに関する注意喚起」を公表しました。
執筆者:林智慮(はやし ちりよ)
CFP(R)認定者
確定拠出年金相談ねっと認定FP
大学(工学部)卒業後、橋梁設計の会社で設計業務に携わる。結婚で専業主婦となるが夫の独立を機に経理・総務に転身。事業と家庭のファイナンシャル・プランナーとなる。コーチング資格も習得し、金銭面だけでなく心の面からも「幸せに生きる」サポートをしている。4人の子の母。保険や金融商品を売らない独立系ファイナンシャル・プランナー。
偽サイトの特徴
今回、消費者庁が確認できた偽サイトは、公式通信販売サイトからロゴや商品の画像を盗用し、公式サイトのようなURLで、まるで公式通信販売サイトのように作られています。一見しただけでは、偽サイトと気づくことは困難です。
しかし、会社概要のページには、公式サイトと異なる点があります。
・偽サイトとはまったく無関係な会社名が表示してある
・表示の住所にその会社が存在してない(あるいは、無関係な他社のものが表示されている)
・電話番号の記載がない
他にも、説明文の日本語が不自然である、商品画像に不備があるなど、偽サイトには不審な点があります。
また、公式サイトはさまざまな決済方法を選べますが、今回の偽サイトは、クレジットカード決済のみであることが報告されています。
会社の電話番号も表示されていますか?
インターネット上のホームページなどで広告を見た消費者が購入の申し込みをする取引は、通信販売に該当します。
消費者は、ホームページなどの広告の情報で購入を判断します。表示が不明確な場合はトラブルになるため、特定商取引法では広告に表示する事項を定めています。
事業者の氏名(法人は名称)、住所(法人所在地)、電話番号については表示する内容の1つであり、法人の場合は、代表者や通信販売業務の責任者の氏名も必要です。サイトに電話番号の記載がない場合、偽サイトを疑いましょう
また、偽サイトのホームページだけでは、会社名、住所がうそだとはわかりませんが、国税庁の法人番号公表サイト、中小機構法人検索システムなどで、登記されている会社名・所在地を確認できます。
安さに釣られ、支払いをするその前に
「SNS上に表示される広告」に掲載されたURLでも、偽サイトの危険もあるということに気をつけましょう。
激安の価格を表示して消費者を誘導するのは、偽サイトの典型的な手口です。サイト内の多くの商品が大幅な値引き表示している場合には、注意が必要です。そして、決済方法をいくつか表示してあるのに、いざ決済となったらクレジットカードしか選択できないなど不自然な場合、偽サイトを疑いましょう。
また、商品代金の振込先が、事業者名や販売責任者名と異なる銀行口座への振込のみである場合も、偽サイトを疑いましょう。サイトの確認の際、アドレスバーに鍵マークがあるか、さらに証明書が有効であるかを見ておくと安心です。
決済をしてから偽サイトに気づいたら
事業者名や販売責任者名と異なる銀行口座へ振り込む時点で、その振込を止めましょう。振り込んでしまってから偽サイトだと気づいた時は、すぐに振込先の金融機関や消費者ホットラインへ相談しましょう。
また、偽サイトでクレジット決済をした場合、商品代金以上の被害を受ける可能性があることも知っておきましょう。クレジットカードを勝手に使われてしまうことが考えられます。
偽サイトでクレジット決済をしてしまったと気づいたら、すぐにクレジットカード発行会社、消費者ホットラインへ相談しましょう。
出典
消費者庁 人気アウトドア用品公式通信販売サイトを装った偽サイトに関する注意喚起(令和4年7月28日)
執筆者:林智慮
CFP(R)認定者