更新日: 2022.09.27 子育て

解説! 幼児教育無償化と認定区分

執筆者 : 蟹山淳子

解説! 幼児教育無償化と認定区分
幼児教育の無償化制度を利用するためには、住んでいる市区町村から「認定」を受ける必要があります。
 
しかしこの「認定」、少々複雑です。保育認定区分についてわかりやすく解説します。
蟹山淳子

執筆者:蟹山淳子(かにやま・じゅんこ)

CFP(R)認定者

宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー
蟹山FPオフィス代表
大学卒業後、銀行勤務を経て専業主婦となり、二世帯住宅で夫の両親と同居、2人の子どもを育てる。1997年夫と死別、シングルマザーとなる。以後、自身の資産管理、義父の認知症介護、相続など、自分でプランを立てながら対応。2004年CFP取得。2011年慶應義塾大学経済学部(通信過程)卒業。2015年、日本FP協会「くらしとお金のFP相談室」相談員。2016年日本FP協会、広報センタースタッフ。子どもの受験は幼稚園から大学まですべて経験。3回の介護と3回の相続を経験。その他、宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー等の資格も保有。

幼児教育無償化とは

子育て世帯にとって、子どもの教育費は大きな負担です。大学への進学費用はもちろん、子どもが小学校に上がるまでの保育園や幼稚園の費用を考えると、「2人目、3人目は無理かな」というご夫婦も多いのではないでしょうか。そこで、2019年10月から「幼児教育無償化制度」がスタートしました。
 
幼児教育無償化とは、幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育や企業主導型保育を利用する3歳から5歳児クラスの子どもたちの利用料が無料になる制度です。保護者の収入に制限はありません。また、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用する場合も上限はありますが、補助が受けられます。
 
0歳から2歳児クラスまでの子どもについては、住民税非課税世帯が無償化の対象です。
 
ただし、すべての費用が無料となるわけではありません。通園バスの費用、給食費(食材料費)、行事費などは、これまでどおり親が負担します。また、利用する施設によっては上限額があります。例えば、認可外保育施設の利用料は月額3万7000円、幼稚園の預かり保育は月額1万1300円が上限で、これを超える分は自己負担となることにも注意が必要です。
 

保育認定って何?

幼児教育無償化を利用して、子どもを幼稚園や保育所などに通わせるためには保育認定を受けなければなりません。保育認定は子どもの年齢、通わせる施設によって1号から3号までに分けられます。
 
【表1】

表1

 

(1)1号認定

1号認定は、幼稚園や認定こども園で14時ごろまでの保育が想定されています。午後や土曜日、夏休みなどの長期休業中の預かり保育を利用できますが、利用には「保育の必要性」の認定が必要です。そして、1号認定で、保育の必要性の認定を受けている場合を新2号認定と呼びます。
 
1号認定に対し新1号認定もありますが、違いは利用している幼稚園が子ども子育て支援制度に対応しているかどうかです。新1号認定は、移行していない幼稚園に通う場合に受ける認定です。無償化の対象とはなりますが、補助額に月額2万5700円という上限が設けられています。
 

(2)2号・3号認定

2号認定と3号認定では、保育所や認定こども園を利用できます。保育の時間はフルタイムの勤務を想定した保育標準時間(最長11時間)、パートタイムを想定した保育短時間(最長8時間)に分けられています。
 

保育の必要性とは

「保育の必要性」の認定は、幼児教育無償化の保育認定とは別に受ける認定です。2号認定や3号認定を受けるとき、また1号認定で預かり保育を利用するときには、この認定を受けていなければなりません。共働き、病気、親族の介護など、保育所等での保育を必要とする理由があるかどうかが認定の基準です。
 
厚生労働省は、保育を必要とする10の事由を挙げています。

「保育を必要とする事由」

・就労(フルタイムのほか、【パートタイム、夜間、居宅内の労働など】)
・妊娠、出産
・保護者の疾病、障害
・同居または長期入院等している親族の介護・看護
・災害復旧
・求職活動(起業準備を含む)
・就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
・虐待やDVのおそれがあること
・育児休業取得中に、すでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
・その他、上記に類する状態として市町村が認める場合

(出典:厚生労働省 よくわかる「子ども・子育て支援新制度」)
 
パートタイムで働く場合の認定基準が気になる人もいるのではないでしょうか。パートタイムで働く場合、「保育短時間」利用が認められる就労時間の下限は、1ヶ月あたり48~64時間で、市区町村ごとに異なります。認定を受けられるかは、市区町村の窓口で相談してみましょう。
 
なお、企業主導型保育施設を利用する場合、地域枠であれば保育認定が必要ですが、従業員枠を利用する場合には保育認定は不要です。ただし、「保育の必要性」の認定は受けていないと無償化の対象となりません。
 

まとめ

まだできたばかりの制度で、分かりにくい点もありますが、子育て世帯にとってとても助かる制度です。無償化制度で保育所や幼稚園の費用を抑えられた分はしっかり貯めて、これからのライフプランを実現する資金として有効に生かしましょう。
 
子どもが幼稚園に入ったら働き始めようと考えているパパ・ママは、新2号認定を受けて預かり保育を利用するのもひとつです。
 

出典

厚生労働省 よくわかる「子ども・子育て支援新制度」
 
執筆者:蟹山淳子
CFP(R)認定者

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