「認可外保育施設」を利用した場合、「幼児教育・保育の無償化」の恩恵は受けられる?

配信日: 2022.09.29

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「認可外保育施設」を利用した場合、「幼児教育・保育の無償化」の恩恵は受けられる?
幼児教育・保育の無償化によって、保育園や認定こども園などの利用料が無償となりました。しかし、希望する施設に入園できず、やむなく認可外保育施設に子どもを預けることもあります。認可外保育施設でも幼児教育・保育の無償化の恩恵を受けられるのでしょうか。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

幼児教育・保育の無償化とは

2019年10月から始まった「幼児教育・保育の無償化」とは、3歳から5歳まで(住民税非課税世帯は0歳から2歳まで)の子どもを対象に幼稚園や保育園、認定こども園などの利用料が無償となる制度です。
 
この制度により、多くの子育て世帯で金銭的負担が軽減され、保育施設などを利用しやすくなりました。ただし、無償となるのは利用料で、子どもの送迎や行事にかかる費用、食材費などは従来と同じく保護者が負担しなければなりません。
 

認可外保育施設の利用時はどうなる?

認可外保育施設の利用で幼児教育・保育の無償化の適用対象となるには、お住まいの市区町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
 
一般的な認可外保育施設のほか、ベビーシッターや一時預かり、病児保育事業など幅広い認可外の事業所内保育が対象で、3歳から5歳の子どもは月額3万7000円まで利用料が無償となります。また、住民税非課税世帯の場合、0歳から2歳までの子どもは月額4万2000円まで無償化の対象です。
 
やむを得ず認定外保育施設に子どもを預けている子育て世帯のほか、これまでは費用を理由に利用を敬遠していた場合でも、保育の必要性の認定により無償化が適用されることで認可外の保育施設を利用しやすくなっています。
 

認可外保育施設が対象となる自治体独自の支援制度も

認可外保育施設の利用に当たっては、国による無償化だけでなく、自治体独自の子育て支援制度を利用できる場合もあります。
 
例えば東京都八王子市では、保育を必要としない3歳児から5歳児が幼稚園類似の幼児教育施設に通う場合、3万1000円の補助が受けられます。また、満3歳を迎えるまでの子どもが同様の施設に通う場合は、保育の必要性の有無に関係なく、月額3500円の園児保護者負担軽減補助の対象となります。
 
認可外保育施設を利用する場合は、自治体による補助や給付制度がないか確認することをおすすめします。
 

認可外保育施設で無償化を受ける際の注意点は?

認可外保育施設で無償化の適用を受ける際は、以下の点に注意してください。
 

認可保育所を利用していると適用されない

幼児教育・保育の無償化に関する内閣府の資料によると、保育の必要性が認められて認可保育所や認定こども園を利用している場合、それらに加えて認可外保育施設を利用したケースでは、無償化の適用を受けられるのは特例教育・保育施設(認可保育所や認定こども園)のみで、認可外の保育施設は対象外となります。
 

無償化の適用に必要な手続きを行う

認可外保育施設の利用に当たり、保育の必要性の認定を受けて幼児教育・保育の無償化の対象となるためには、以下の手続きを行う必要があります。
 

1. お住まいの市区町村役場に申請して施設等利用給付認定(保育の必要性の認定)を受ける
2. 実際に認可外保育施設に利用料を支払う
3. お住まいの市区町村役場に請求手続きを行う(一時的な利用の場合。月極め利用の場合は在籍施設による手続きとなり、給付も施設を経由して行われます)

 
必要な書類や申請先など手続きの詳細は、個別の状況やお住まいの自治体によって異なることもあります。不明な点がある場合は、利用している認可外保育施設やお住まいの市区町村役場に相談しながら手続きを行うようにしてください。
 

認可外保育施設の利用でも無償化の恩恵は受けられる

認可外保育施設の場合でも、保育の必要性の認定を受けることで幼児教育・保育の無償化の対象となり、子育て世帯では従来よりも利用しやすい状況となっています。
 
自治体によっては独自の支援制度の対象となる場合もあるため、利用している施設やお住まいの市区町村役場に確認しながら必要な手続きを行うことをおすすめします。
 

出典

八王子市 認可外保育施設を利用するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について【1】

八王子市 認可外保育施設を利用するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について【2】

内閣府 幼児教育・保育の無償化に関する自治体向けFAQ

 
執筆者:柘植輝
行政書士

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