更新日: 2022.09.29 子育て

病児保育の無償化の手続き方法は?対象者や無償の内容をおさらい

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

病児保育の無償化の手続き方法は?対象者や無償の内容をおさらい
2019年10月より保育料の無償化に伴い、病児保育を利用されている方の病児保育料の一部も無償化されることになりました。病児保育の無償化を受けるには、事前に認定を受ける必要があるため「どのように手続きをしたらよいのか」迷う方もいるのではないでしょうか。
 
そこで本記事では、病児保育の無償化を受けるために必要な手続きや、対象者、病児保育無償化の内容について解説します。
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病児保育の無償化とは?

2019年10月からスタートした「幼児教育・保育料の無償化」は、利用する施設や子どもの年齢や収入によって内容が異なります。
 
まずは、幼児教育・保育料の無償化について、大まかな内容を図表1にまとめました。病児保育は、(2)の認可外保育施設などに該当します。
 
【図表1】

対象施設 対象者 無償化の内容
(1)幼稚園・認可保育所・認定こども園など 3~5歳児クラス 毎月の利用料が無償(子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園は、月額2万5700円までが上限)
0~2歳児クラス 住民税非課税世帯を対象に、毎月の利用料を無償化(第2子は半額、第3子以降は無料。ただし、年収360万円未満の世帯は、第1子の年齢は問わない)
(2)認可外保育施設など(病児保育・一般的な認可外保育施設・地方自治体独自の認証保育施設など) 3~5歳児クラス 月額3万7000円まで利用料が無償
0~2歳児クラス 住民税非課税世帯を対象に、月額4万2000円まで利用料が無償
(3)幼稚園の預かり保育 3~5歳児クラス 利用日数に応じて、最大月額1万1300円まで無償
(4)就学前の障害児の発達支援施設(児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・医療型児童発達支援など) 満3歳以降の4月1日から小学校入学までの3年間 毎月の利用料が無償

内閣府「幼児教育・保育の無償化について(日本語)」より筆者作成
 

病児保育無償化の対象者

病児保育とは病気または病気の治療中などで、一般の保育所などを利用できない子どもを預かる保育サービスのことです。
 
病児保育の無償化の対象になるのは、保育所や認定こども園などの施設を利用できない子どものうち、次の1または2の条件を満たした子どもたちです。
 

1.3~5歳児クラス
2.住民税非課税世帯の0~2歳児クラス

 
そして、無償化の対象となるためには、お住まいの自治体で「保育の必要性の認定」を受けなくてはなりません。

 

病児保育無償の内容

病児保育の無償の内容は、次のとおりです。なお、無償化の対象となるのは、都道府県に届け出を行い国が定める基準を満たした認可外保育施設のみとなります。
 

1.3~5歳児クラスまで:月額3万7000円まで無償
2.0~2歳児クラスまで(住民税非課税世帯の子どもが対象):月額4万2000円まで無償

 

病児保育の無償化に必要な手続き

病児保育の無償化の対象となるには、以下のとおり手続きをする必要があります。手続き内容は、自治体ごとに異なりますが、基本的な流れは次のとおりです。
 

  • 1.お住まいの市町村で「保育の必要性」の認定を受ける
  • 2.「子育てのための施設等利用給付認定申請書」に「保育の必要性」を証明する書類を添えて保育施設へ提出する
  • 3.認定されたら、保育施設を通して「子育てのための施設等利用給付決定通知書」を受け取る
  • 4.利用料を支払う
  • 5.利用した保育施設から「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証」と「特定子ども・子育て支援提供証明書提供証明書」が発行される
  • 6.領収書など必要書類を添付のうえ「子育てのための施設等利用費請求書」を保育施設を通してお住まいの市町村に提出する
  • 7.お住まいの市町村から請求書に記載された額が振り込まれる

 
上記のように、保育施設の利用料はいったん支払ったうえで還付される形になります。具体的な内容については、お住まいの市町村にお問い合わせのうえ、お手続きください。

 

病児保育無償化の手続きをして保育の負担を軽減しよう!

病児保育無償化の対象となるには、まずお住まいの市町村で「保育の必要性」の認定を受けなくてはなりません。保育の必要性が認められたら、保育施設へ所定の書類を提出する形で病児保育無償化の申請をします。
 
病児保育無償化の対象となれば、子どもの年齢や世帯の年収に合わせて病児保育利用料の一部が無償化されます。条件に当てはまる方は、手続きを行って保育にかかる負担を減らしましょう。

 

出典

内閣府 幼児教育・保育の無償化について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 

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