更新日: 2022.11.08 その他暮らし

「手取り月7万」水道が止まり今すぐお金が必要です…受けられる支援はありますか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

「手取り月7万」水道が止まり今すぐお金が必要です…受けられる支援はありますか?
「突発的な出費で水道料金が支払えない」「新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減ってしまった」など、医療費がかさんだ月や、収入自体が減ってしまって水道料金が支払えないときに、どのような支援が受けられるでしょうか。
 
今回は、水道料金の滞納から供給停止までの流れと、生活が苦しくて水道料金が支払えないといった場合に受けられる制度について紹介しましょう。
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水道料金を滞納すると、すぐに水道は止まるの?

水道局は各自治体の管轄であるため、滞納時の対応には差がありますが、一般的な流れとして水道料金の納付期日が過ぎたからといって即供給停止とはなりません。まずは、料金の納付期限が過ぎて2週間~20日後に督促状が届きます。
 
督促状には、滞納している水道料金の金額と納付期限、早急に納入するようにとの文面が記載されています。支払えるならその督促状を持って、銀行やコンビニエンスストアで支払いをすれば問題ありません。しかし、督促状を無視して支払わないままだと、給水停止予告書が届くことになります。
 
給水停止予告書には、最終期限までに納付されなければ、水道の供給停止や支払督促の申し立てをとるといった旨が書かれ、おおよそ本来の納付期限から2ヶ月後に送られてくるでしょう。自治体によっては給水停止予告書の前に催告状を送ったり、電話連絡、家庭訪問を行ったりするところもあります。最終の納付期限日が過ぎても支払われなければ、そのまま給水は停止されます。
 
自治体や水道局によって違いはありますが、元々の納付期限から給水停止処置まで3ヶ月~4ヶ月です。給水停止後には、水道料金の滞納額、給水停止を解除する方法、問い合わせ先が記載された給水停止通知書が届きます。
 

受けられる支援制度にはどんなものがある?

給水が停止されても全額を納付すれば、半日程度で供給再開となりますが、そもそも支払うのが難しい場合はどのような支援が受けられるのでしょうか。
 
低所得者、障害者、高齢者、失業者世帯を対象とした「生活福祉資金貸付制度」、新型コロナウイルス感染症の影響によって休業になったり、仕事が減ったりしたことで収入が減少した世帯が対象の「緊急小口資金等の特例貸付」、求職者を支援する「求職者支援資金融資制度」の3つが、水道料金が支払えない人の助けとなってくれる制度です。
 

生活福祉資金貸付制度、緊急小口資金等の特例貸付、求職者支援資金融資制度はどうすれば受けられるの?

まず、「生活福祉資金貸付制度」についてです。貸付対象者は、必要な資金を他で借りられない低所得者世帯、障害者手帳や保健福祉手帳を所持している障害者世帯、介護を必要とする65歳以上の高齢者世帯、生計中心者が失業して生計が維持できない失業者世帯です。
 
貸付の決定は、居住地区域を担当する民生委員を通じて、市区町村社会福祉協議会を経由し、都道府県社会福祉協議会で行われます。まずは市役所の福祉課へ相談すれば、担当の民生委員を紹介してくれるでしょう。
 
次に、新型コロナウイルス感染症の影響で、貸付対象が拡大した「緊急小口資金等の特例貸付」についてです。こちらは主に低所得者世帯と、失業や休業などで生活資金に苦労している人が対象です。申し込みは居住地の市区町村社会福祉協議会にて、申請書類の記入と提出を行います。ただし、申請期限は令和4年9月末までとなっています。
 
最後に、「求職者支援資金融資」についてです。対象者は、退職や廃業で無職になったものの失業保険が受けられない人や、収入が一定以下の人です。条件を満たしていて審査が通れば労働基金からお金を借りられます。
 
条件は、職業訓練受講給付金の支給決定を受けるか、ハローワークで求職者支援資金融資要件確認書の交付を受けるかのどちらかです。個人によって融資額や期間が違いますので、まずは最寄りのハローワークで相談し、申請手続きをしましょう。
 

滞納しそうなら、早めに担当窓口に相談を!


 
水道料金を滞納した後の流れと、生活資金の助けとなってくれる3つの制度について解説しました。水道は生命に関わるライフラインですから、すぐに使えなくなるというわけではありません。とはいえ、支払えそうにもないとわかったなら、早めに担当窓口に相談しましょう。申請してから資金が提供されるまでに数週間かかる場合もあるからです。困ったときはためらわずに、担当窓口へ相談しましょう。
 

出典

厚生労働省 政策レポート 生活福祉資金貸付制度について
厚生労働省 生活支援特設ホームページ 生活福祉資金の特例貸付
厚生労働省 求職者支援資金融資のご案内
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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