更新日: 2022.11.10 子育て

保育料無償化の対象年齢はいつから? 早生まれはどうなる?

保育料無償化の対象年齢はいつから? 早生まれはどうなる?
令和元年10月1日より幼児教育・保育の無償化が始まりました。この無償化制度は、幼児教育・保育の無償化幼稚園、保育所、認定こども園などに通う3~5歳クラスまでの子どもと住民税非課税世帯の0~2歳児クラスまでの子どもが対象です。
 
しかし、子どもがいる親にとって経済的負担を抑えられる有り難い制度ではあるものの、早生まれの子どもはどうなのかなど、疑問に思っている人もいるのではないでしょうか。
 
そこで本記事では、幼児教育・保育料無償化の制度概要について詳しく解説し、さらに意外と分かりにくい早生まれの子どもがどうなるのか? という点についてまとめました。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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高橋庸夫

監修:高橋庸夫(たかはし つねお)

ファイナンシャル・プランナー

住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。

保育料無償化の制度概要

幼児教育・保育の無償化の対象となる主な施設は以下のとおりです。

・幼稚園
・保育所
・認定こども園
・地域型保育
・企業主導型保育事業(小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)

ほかにも、認可外保育施設や幼稚園の預かり保育がありますが、限度額が設定されています。
 
ここで注意したいのが、無料になるのはあくまでも利用料のみ(通う幼稚園が子ども・子育て支援新制度の対象とならない場合は月額2万5700円が上限)という点です。幼児教育・保育にかかる料金の全てが無料になるのではなく、通園送迎費、食材料費、行事費、暖房費などは保護者にて負担する必要があります。
 
ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもと全世帯の第3子以降の子どもは、おかず・おやつなどの副食の費用が免除対象です。
 

無償化の対象年齢

幼児教育・保育の無償化の対象となるのは、3~5歳までの全ての子どもたちです。
 
ただし、無償化の開始は「幼稚園は、入園できる時期に合わせて満3歳から」で「保育所などそのほかの施設は、3歳児クラス(3歳になった次の4月1日)から」と異なるので注意してください。そのほかに住民税非課税世帯に限り、0~2歳までの子どもも利用料無償化の対象です。
 
図表1にて、3~5歳と0~2歳のどこまでが無償化となるのか、無償化になるための条件をまとめました。
 
【図表1】

3~5歳 0~2歳
幼稚園 通う幼稚園が子ども・子育て支援新制度の対象の場合は利用料が無償
保育所、認定こども園、地域型保育 全ての子ども:利用料が無償 住民税非課税世帯は無償(第2子は半額、第3子以降は無償)
企業主導型保育事業 保育の必要性のある子ども:標準的な利用料が無償 住民税非課税世帯で保育の必要性のある子ども:標準的な利用料が無償
認可外保育施設 月額3万7000円までの利用料が無償
※「保育の必要性の認定」を受ける必要あり
住民税非課税世帯で「保育の必要性の認定」を受けた子ども:月額4万2000円までの利用料が無償
幼稚園の預かり保育 幼稚園の利用に加え、月内の預かり保育利用日数に450円を乗じた額と、預かり保育の利用料を比較し、小さいほうが月額1万1300円まで無償
※「保育の必要性の認定」を受ける必要あり

内閣府「幼児教育・保育の無償化概要」「内閣府 幼児教育・保育の無償化について(日本語)」より筆者作成
 

住民税非課税世帯と年収360万円未満相当世帯について

幼児教育・保育の無償化に具体的な所得制限を設けておらず、対象年齢の子どもがいる世帯なら無償化の対象です。また、住民税非課税世帯と年収360万円未満相当世帯については、以下のような無償もしくは補助が受けられます。

・住民税非課税世帯:0~2歳の利用料が無償化(保育所、認定こども園、地域型保育、企業主導型保育)、認可外保育施設は月額4万2000円までの利用料が無償化
 
・年収360万円未満相当世帯:副食(おかず・おやつなど)の費用が免除

 

早生まれの子どもの保育料無償化はどうなる?

幼児教育・保育の無償化の開始年齢は3歳からと定められていますが、早生まれの子どもの保育料無償化となる期間は、保育園と幼稚園のどちらを選ぶかによって異なります。
 
まず、保育所の場合は無償化になる期間は原則、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。早生まれの子どもでも3年間は利用料無償化となります。
 
それに対し、幼稚園の場合は無償化の開始年齢が満3歳からです。満3歳になってすぐに入園する場合、4月生まれの子どもに比べたら早生まれの子どものほうが無償化の対象期間が短くなるのは避けられません。
 

早生まれの子どもは幼稚園で無償化の期間が短くなる

令和元年10月1日より開始となった幼児教育・保育の無償化の制度は、家計の負担を抑えられる有り難い制度です。しかし、幼稚園・保育所など、どの施設を選ぶのかによって無償化の対象期間が異なるので、早生まれの子どもについては注意してください。
 
幼稚園については、満3歳から無償化、保育所は年少から年長が終わるまでの3年間が無償化の期間です。その結果、幼稚園の場合、同級生でも4月生まれか3月生まれかで無償化の期間が11ヶ月も異なってしまいます。
 
保護者の状況などで利用する施設が限定されるかもしれませんが、無償化の対象年齢を改めて確認したうえで納得できる選択をしましょう。
 

出典

内閣府 幼児教育・保育の無償化概要
内閣府 幼児教育・保育の無償化について(日本語)
内閣府 幼児教育・保育の無償化に関する説明資料
内閣府 幼児教育・保育の無償化
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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