更新日: 2022.11.14 その他暮らし

ペット可物件を退去するとき、「支払い義務」はどこまで発生する?床や壁の爪跡も?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ペット可物件を退去するとき、「支払い義務」はどこまで発生する?床や壁の爪跡も?
ペット可物件に住んでいて、これから引っ越しを検討している人もいるでしょう。そのような人の中には、今の家を退去するときにかかる支払い義務はどこまで発生するのか、気になっている人もいるかもしれません。ペットがつけた床や壁の爪痕に対する修繕費用も支払わなくてはいけないのでしょうか。
 
本記事では、ペット可物件を退去するとき、支払い義務はどこまで発生するのかについて解説します。
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ペット可物件を退去するときの支払い義務とは

一般的に賃貸物件を退去するときは、ほとんどの物件の賃貸借契約において、借主が部屋の原状回復義務を負わなくてはいけないと定められています。原状回復とは、「入居したときと同じような状態に戻すこと」を意味し、ペット可の物件でも退去のときには原状回復が求められるでしょう。
 
ただし、原状回復といっても、すべてを入居時と同じ状態に戻す必要はありません。経年劣化による壁や床などの傷や汚れについては、その部屋で生活をするうえで仕方のないことであり、原状回復を求められることはないので安心しましょう。
 
ただし、壁やクロスに書いた落書きや壁にあけたネジの穴など、故意や過失でついた傷や汚れについては借主に原状回復の義務が生じます。ペット可の物件でも、ペットがつけた壁や床の傷、臭いなどは、飼い主のしつけや排せつ物の後始末に問題があると考えられることから、退去時には借主による原状回復が必要になることが多いです。
 
ペット可の物件だからといって、傷や汚れをつけてもよいわけではないため、注意しなくてはいけません。しかし、しつけをしていても粗相や失敗をしてしまうこともあるでしょう。
 
ペットがイタズラをして壁や床に傷をつける可能性もあり、部屋の劣化は免れない場合が多いため、退去のときにかかる修繕費用は多めに見積もっておくとよいでしょう。深い傷や染みついた臭いがある場合など、床や壁の張り替えが必要になることもあるでしょう。そのような場合は、費用も高額になる可能性が高いです。
 
また、ペット可の物件では原状回復義務のほかに、退去時のハウスクリーニングや消臭や消毒にかかる費用を借主の負担にすることが、賃貸借契約書の「特約」に記載されている場合があります。どこまで借主の義務になるのかによって、かかる金銭的負担が変わるため、事前にしっかり確認しましょう。
 
修繕にかかる費用をなるべく抑えるためには、普段の生活で工夫をすることが大切です。例えば、床には布やコルク素材でできたカーペットを敷くことで、ペットが走り回ったときに床に傷がつくのを防ぐことができます。
 
また、壁にマーキングした場合には、なるべく早く掃除や消臭をすることで染みつく臭いを減らせるでしょう。さらに、フェンスやサークルを設置してペットが歩き回る空間を制限することで、傷や汚れがつく範囲を限定することも可能です。
 

ペット可の物件でもなるべく汚れや傷がつかない工夫をしよう

ペット可の物件であっても、ペットが床や壁につけた汚れや傷の修繕費用は借主が負担しなくてはいけません。ペット可の物件だからといって、ペットが汚れや傷をつけてもよいわけではないため、注意が必要です。
 
修繕費用は修繕の範囲や程度によって変わりますが、かかる費用をなるべく抑えるためにも、本記事で紹介したようにカーペットを敷いたり、フェンスを設置したりするなど、部屋を汚さない工夫をするとよいでしょう。
 

出典

国土交通省住宅局 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改定版)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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