更新日: 2022.11.15 子育て

2022年10月から「産後パパ育休制度」が開始。休業中の年金や健康保険料は支払わなくていい? 収入などは変わるの?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

2022年10月から「産後パパ育休制度」が開始。休業中の年金や健康保険料は支払わなくていい? 収入などは変わるの?
2022年10月から「産後パパ育休制度」が始まりました。どんな内容の制度で、休業取得中の収入などは変わるのでしょうか?
 
本記事では、制度の概要や収入面でどう変わるのかを解説します。
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産後パパ育休は、どんな制度?

これまでは子どもが生まれてから母親の産休(8週間以内)と共に原則1回だけ4週間休業できるものだったのが、産後パパ育休制度では出生後8週間以内に最長4週間を2回に分けて取得できるようになりました。契約社員などの有期雇用の労働者も、労働契約期間などの必要要件を満たす場合に産後パパ育休が取得可能です。
 
4週間ずっと職場を離れることが難しい場合などに、子どもの出生時から2週間休んで途中で短期間職場復帰してまた2週間休むなど、休業期間を柔軟に取得できるようになりました(図表1)。
 
【図表1】


 
出典 厚生労働省 育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 
 

制度を利用する時の注意点は?

産後パパ育休を利用する場合には原則、休業する2週間前までに事業主に申し出ることが必要です。今までの育児休業では休業中に働くことが不可能でしたが、産後パパ育休では労使協定を結んでいる場合に限り、働くことが可能になりました。
 
労働者が休業中に働きたい場合は、事前に事業主に勤務条件の希望を申し出て、事業主は労働者が申し出た条件の範囲内で、候補日・時間を提示しなくてはいけません。
 
勤務可能な時間や仕事内容は労働者が合意した範囲内に限られ、上限があります。

<産後パパ育休中に就業可能な日数・労働時間>

(1)休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分
(2)休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満

 

育休中の給付金はあるの? 健康保険料などの支払いは必要?

産後パパ育休中は、必要な要件を満たせば「出生時育児休業給付金」がもらえます。
 
必要な要件は「休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある(11日以下の場合は、就業時間数が80時間以上)完全月が12か月以上あること」と「休業期間中の就業日数が最大10日(10日を超える場合は就業時間数が80時間)以下であること」です。
 
給付金の支給額は「休業開始時の賃金日額×支給日数×67%」です。ただし、産後パパ育休期間中に働いて事業主から賃金が支払われた場合は、賃金額に応じて支給額が調整されます。
 
出生時育児休業給付金は非課税なので、所得税と復興特別所得税は差し引かれません。ただし、住民税は前年の所得などによって計算されることから、育休中であっても前年に住民税の課税対象になる所得があれば、住民税の支払い義務が発生するので注意が必要です。
 
産後パパ育休中は、健康保険組合や市町村・年金事務所などに申請することにより健康保険料・国民年金と厚生年金保険料の支払いが免除されます。育休取得中に勤務先から給与が支払われない場合は、雇用保険料負担はありません。
 

まとめ

産後パパ育休制度は、育児休業を取得しやすくするためにつくられた制度です。母親の産休期間中に、産後パパ育休として期間を2つに分けて取得でき、途中で働いて賃金を得ることも可能なのが大きなメリットです。
 
事前にどのように取得するか夫婦で話し合い、勤務先とのさまざまな調整(取得期間や、途中勤務する場合の勤務条件などを決めておくこと)を行うのが良いでしょう。
 

出典

厚生労働省 育児休業・産後パパ育休 や介護休業 をする方を経済的に支援します
厚生労働省 育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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