更新日: 2022.11.17 子育て
預かり保育やベビーシッターは無償化の対象? 無償となる上限月額や要件を解説
本記事では、幼児教育・保育の無償化とはどのような制度なのか、無償化の対象になるのはどんな施設かを解説します。ぜひ、最後までお読みください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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幼児教育・保育の無償化とは
2019年10月にスタートした「幼児教育・保育の無償化」では、主に次に挙げる子どもたちの利用料が無料になります。
●3~5歳児クラス
●0~2歳児クラス(住民税非課税世帯)
幼児教育・保育の無償化の対象になるのは?
幼児教育・保育の無償化の対象になる施設は、大きく分けて「幼稚園、保育所、認定こども園等」と「幼稚園の預かり保育」「認可外保育施設等」「就学前の障害児の発達支援」の4つがあります。
この章では、それぞれの施設の要件について、もう少し詳しく見ていきましょう。ご自分の子どもが、対象年齢になったらどの施設に入所するのか、すでに決めている場合は早めに内容をチェックしてみてください。
幼稚園・保育所・認定こども園等
幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子どもたちは、主に2つの対象に分かれます。
●3~5歳児クラス:無料(ただし、対象とならない幼稚園は月額2万5700円まで)
●0~2歳児クラス:住民税非課税世帯は無料
対象期間は、満3歳になってから迎える4月1日(幼稚園は入園できる時期)から小学校入学までの3年間です。また、給食やおやつ費、行事費、通園にかかる送迎費などは保護者負担です。
なお、年収360万円未満相当世帯はおかず・おやつ等の費用が免除となり、全世帯の第3子以降も費用免除です。
幼稚園の預かり保育
幼稚園の「預かり保育」の対象となる子どもたちは、主に次のとおりです。
・3~5歳児クラス:最大月額1万1300円まで無償
預かり保育にかかる利用料と、幼稚園の利用料と月内における預かり保育利用日数に450円を乗じた数を比較して、小さいほうが無償となります。
無償化の対象となるには、「保育の必要性の認定」を受けなくてはいけません。それには、就労等の要件を満たす必要があります。
認可外保育施設等
認可外保育施設等に通う子どもたちで、対象となるのは、主に次のとおりです。
●3~5歳児クラス:月額3万7000円まで無償
●0~2歳児クラス:住民税の非課税世帯が対象で、月額4万2000円まで無償
認可外保育施設等とは、次に挙げる施設のことを指します。
●一般的な認可外保育施設
●地方自治体独自の認証保育施設
●ベビーシッター
●認可外の事業所内保育等
●一時預かり事業
●病児保育事業
●ファミリー・サポート・センター事業
なお、保育所や認定こども園などを利用できていない方が対象であり、無償化の対象となるには、「保育の必要性の認定」を受けなくてはいけません。
就学前の障害児の発達支援
就学前の障害児の発達支援とは、主に次に挙げる施設のことを指します。
●児童発達支援
●医療型児童発達支援
●居宅訪問型児童発達支援
●保育所等訪問支援
●福祉型障害児入所施設
●医療型障害児入所施設
対象となる子どもは、満3歳になって初めての4月1日から、小学校入学までの3年間です。
医療費や食材費などの、利用料以外の費用は保護者負担ですが、幼稚園や保育所などと併用する場合は、両方とも無料です。
預かり保育やベビーシッターも無償化の対象
上記のとおり、幼児教育・保育の無償化は預かり保育やベビーシッターも対象です。
しかし、これらが無償化の対象となるには、「保育の必要性の認定」を受けなくてはいけません。ご利用を検討している方は、必ず市区町村の役場で無償化に必要な認定手続きの確認を取ってください。
特に就労証明書は、勤務先で記載・発行されたものが必要となるため、手続きは余裕をもって行いましょう。
出典
内閣府 幼児教育・保育の無償化
内閣府 幼児教育・保育の無償化について(日本語)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部