【2022年10月改正】児童手当が「もらえない年収」はいくらから? 所得制限に該当しそうならどうすればいい?

配信日: 2022.12.02

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【2022年10月改正】児童手当が「もらえない年収」はいくらから? 所得制限に該当しそうならどうすればいい?
2022年10月から、児童手当の制度が改正されました。今回の改正で、世帯主の所得によって児童手当が受給できなくなります。子育て世帯で話題を呼んでいる今回の改正は、どのような内容となっているのでしょうか。
 
本記事では、全国61万人の児童に影響がある児童手当の改正内容について解説します。
川辺拓也

執筆者:川辺拓也(かわべ たくや)

2級ファイナンシャルプランナー

児童手当で改正された内容とは?

児童手当は、中学校を卒業までの児童がいる世帯を対象とした給付制度です。一般的に、児童手当は、以下の区分で支給額が変わります。

●3歳未満:1万5000円
●3歳以上小学校修了前:1万円(第3子以降は1万5000円)
●中学生:一律1万円

2022年10月からの改正によって、特例給付に所得上限が新たに設けられました。特例給付とは、児童手当を受給している世帯で一定の所得がある場合、手当の金額が一律5000円になる制度です。特例給付に該当する世帯主の所得は、図表1の通りになります。
 
図表1

出典:内閣府 児童手当制度のご案内
 
これまで特例給付は所得制限限度額を超えている場合、一律どの世帯にも5000円が支払われていました。しかし、今回の改正で特例給付の対象外となる所得上限限度額が設けられます。
 
2022年10月の支給分から適用される所得上限限度額は、図表2の通りです。
 
図表2

出典:内閣府 児童手当制度のご案内
 
扶養親族の数によって、該当する所得上限限度額は異なります。児童2人と年収103万円以下の配偶者がいる場合、収入の目安が1200万円とされています。今回の改正の考え方では、共働き世帯は所得を合算しません。
 
所得のどちらか高い方が制度の適用対象となるため、世帯間で公平性に欠けるとした意見も挙がっています。さらに、今回行われた制度改正の背景は、少子化対策を推進する一環で行われます。
 
児童手当を支給しない代わりに、浮いた財源を待機児童の解消に使う予定です。しかし、児童手当が支給されない世帯が生じることで、むしろ少子化が加速する逆行した施策ではないかと懸念の声も上がっています。
 

もし所得制限に該当しそうならどうすれば良い?

児童手当が支給されるかどうかは、あくまでも「所得」に応じて決まります。もし収入が所得上限限度額を越えていても、所得控除をうまく活用すれば、児童手当が受給できるかもしれません。
 
所得控除として活用できる種類には、以下の控除があります。

●雑損控除
●医療費控除
●小規模企業共済等掛金控除
●障害者控除
●ひとり親控除
●寡婦控除
●勤労学生控除

「小規模企業共済等掛金控除」は、iDeCoや企業型DCを利用した場合に受けられる所得控除です。iDeCoについては、2022年10月から企業型DCと同時加入できる要件が緩和されました。

児童手当の所得上限限度額に当てはまりそうな状況であれば、所得控除を活用して限度額以内に抑えられないか検討してみましょう。
 

今後の児童手当がどのように改正されていくか注目

児童手当は2022年10月の改正により、一律5000円の特例給付が受けられない所得上限限度額を設けました。所得上限限度額を超えた場合、特例給付も受けられなくなります。所得上限限度額を超えそうな場合は、所得控除をうまく活用しましょう。
 
改正の草案では共働き世帯の所得を合算する予定でしたが、今回の改正では共働き世帯の所得は合算しません。子育て世帯にとっては、教育資金の財源になる貴重な児童手当です。今後、どのように制度が変わるのか、注目が集まります。
 

出典

内閣府 児童手当制度のご案内
横浜市 児童手当-所得の基準額について
 
執筆者:川辺拓也
2級ファイナンシャルプランナー

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