更新日: 2022.12.11 子育て
子どもの給食費が払えないときはどうすればいい? 滞納するとどうなるの?
給食費を未納・滞納した際に、財産の差し押さえなど何かペナルティーがあるのか、不安に感じていませんか?
今回は、子どもの給食費が払えないときはどうすればよいのかを解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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給食費を未納・滞納するとどうなるのか
給食費の未納・滞納に対する対応は、学校や自治体によって異なります。今回は、大阪府大阪市のガイドラインをみていきましょう。
大阪市では、給食費を保護者の口座からの引き落としで徴収しています。未納が発生した場合は、当初納期限の翌日から40日以内に督促状が送付され、それでも給食費を納めない者に対しては、未納者記録簿に登録されます。
この段階になると、担任教員などが未納を把握するための活動を開始できるのです。調査の結果、保護者が困窮状態にあることが発覚した場合は「就学援助制度」を利用するように勧めます。
就学援助制度とは
学校教育法第19条において、「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない」と定められています。
この法律に基づいて生まれたのが、経済的に困窮する保護者を援助する就学援助制度です。
就学援助の対象者となるのは、生活保護を受けている保護者、もしくは生活保護に準ずる程度に困窮している保護者となります。
失業や離婚などさまざまな事情で困窮しており、給食費を納められない場合は、就学援助制度を利用できる可能性があります。就学援助制度の基準を満たしている場合、ほとんどの自治体において給食費は全額免除となるようです。
未納者記録簿に登録された時点で、担任教員から就学援助制度の利用を提案されるケースが多いでしょう。
とはいえ、給食費を支払えない場合は、滞納する前に自治体の役所に足を運ぶのがベストです。担当者に給食費を支払えない旨を話し、就学援助制度が利用できるかを相談してみましょう。
就学援助制度を利用できない場合
就学援助制度の基準を満たさず、滞納を続けた場合はどうなるのでしょうか?
大阪市のガイドラインによると、正当な理由があって給食費を支払えない場合は、面接後に滞納分の分納を提案されます。
就学援助制度の基準を満たさず、再三の連絡を無視し続けた場合は催告書が送付されます。この催告書には、法的措置を実施することがある旨が記載されているのです。
催告書も無視し続けた場合は、簡易裁判所から書類が届き、異議を申し立てずに2週間放置すると、法的措置(財産の差し押さえ)が実行されます。
法的措置が実行されるまで、多くのステップを踏むことになるため、そう簡単に財産を差し押さえられることはありません。
給食費を払えない場合は自治体の役所に相談を
学校の給食費を滞納して再三の連絡を無視し続けた場合、法的措置(財産差し押さえ)が実施される可能性があります。法的措置が実施されるまでは多くのステップを踏むため、学校や簡易裁判所などからの連絡に何かしらのリアクションを取れば、すぐに財産を差し押さえられることはありません。
しかし給食費を支払えない場合は、給食費を滞納する前に、就学援助制度を利用できるか自治体の役所に相談してみましょう。就学援助制度を利用できれば、給食費が全額免除となる可能性があります。
出典
大阪市 学校給食費未納対策事務取扱要綱
文部科学省 就学援助制度について(就学援助ポータルサイト)
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部