更新日: 2022.12.14 その他暮らし

成年年齢引き下げで18・19歳は特に注意? 悪質商法の特徴と対処法

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

成年年齢引き下げで18・19歳は特に注意? 悪質商法の特徴と対処法
2022年より成年年齢が引き下げられたことで、18・19歳の方は親の同意を得ることなく、さまざまな契約手続きができるようになります。
 
しかし、マルチ商法などの悪質商法の被害に遭う恐れもあるので気をつけなくてはいけません。多額の損失を被るリスクがあります。
 
そこで本記事では、主な悪質商法の手口や特徴・見分け方、被害に遭った場合の対処法などについて解説をします。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

2022年4月から成年年齢が20歳から18歳に変わった

2018年6月に民法の一部を改正する法律が成立し、2022年4月1日から改正法が施行されたことで、民法の定める成年年齢はそれまでの20歳から18歳に引き下げられました。実に約140年ぶりの成年定義の見直しです。
 

主な悪質商法の手口や特徴・見分け方

マルチ商法や情報商材など、悪質商法の手口や特徴・見分け方などを知っていると、リスクに敏感になるため、悪質商法の被害に遭う可能性を軽減できます。悪質商法はどのような方法で、どんなふうに迫ってくるのでしょうか。
 
以下で、主な悪質商法の手口や特徴・見分け方などについて見ていきましょう。
 

マルチ商法

マルチ商法とは、連鎖販売取引のことで「会員になってほかの購入者を見つけると報酬を得られる」などと言って、周囲の人を販売組織に勧誘をして契約をさせる悪質商法のひとつです。
 
会員になっても思うように活動がいかず、借金が多く残る場合があります。販売する商品には、健康食品や化粧品などがあり、「必ずもうかる」などと言葉巧みに勧誘してくるので注意してください。
 
先輩・後輩や友人・知人などから「もうかるから話だけでも聞いてみない?」など誘われたときは、マルチ商法の恐れがあると疑って接したほうがよいでしょう。
 

情報商材

「3週間で手元資金を3倍に増やす運用方法を教えます」「2ヶ月の株売買で200万円以上稼げるノウハウを伝授」など、投資や副業、ギャンブルでもうかる情報やノウハウを販売する情報商材は、トラブルになることが多いです。
 
情報やノウハウを得て、簡単にもうかることはありません。ノウハウやツールなどを高額な金額で販売している場合は、悪質な情報商材である可能性が高いため注意してください。お金を稼ぐ(投資、副業、ギャンブルなど)ために販売されている情報やツールは、悪質な可能性が高いことを覚えておきましょう。
 

送りつけ商法

送りつけ商法とは、ネガティブ・オプションともよばれ、注文していない商品を送りつけてきて、代金を支払わせようとする悪質商法です。一方的に、代金引換などで送られてくるケースもあります。
 
知らない業者から「注文を受けた◯◯を代金引換で送ります」など電話が入った場合は、送りつけ商法の可能性が高いので注意してください。
 

悪質商法の被害に遭った場合の対処法

マルチ商法や送りつけ商法など、悪質商法の被害に遭った場合の対処法を知っていると、被害を回避しやすくなり、悪質商法の加害者を減らすことにもつながります。もし、悪質商法の被害に遭ってしまったら、できるだけ早く対処することが大切です。
 
以下で、悪質商法の被害に遭った場合の対処法について見ていきましょう。
 

クーリングオフを適用する

クーリングオフとは、契約締結後一定期間内であれば、消費者側から契約を一方的に解除できる制度のことです。悪質商法に関しても、クーリングオフを適用できます。
 
クーリングオフの適用期間は、訪問販売や電話勧誘販売は書面を受領した日から8日間、マルチ商法(連鎖販売取引)は書面を受領した日から20日間です。期間内に販売会社とクレジット会社、同時に書面か電磁的記録で通知を送ります。
 
悪質商法の被害に遭ったと気づいたら、すぐにクーリングオフを行いましょう。
 

消費者ホットラインに連絡をする

悪質商法の被害に遭った場合や、被害に遭ったかもしれないと思うときは「消費者ホットライン」に連絡をしましょう。
 
消費者ホットラインに連絡をしてナビ通りに進めると、最寄りの消費生活センター等の消費生活相談窓口を案内されるので、被害状況などを詳しく説明してください。
 

警察に通報する

悪質商法の被害や「おかしいな」と感じた場合は、警察に通報をしましょう。適切な対処法などを教えてもらえます。なるべく早いタイミングで、近くの警察署や交番に相談してください。悪質商法の加害者を捕まえるきっかけにもなります。
 

被害に遭ったらすぐに消費者ホットラインや警察に相談を!

18・19歳で成人扱いとなるため、悪質商法などには気をつけなくてはいけません。さまざまな手口で迫ってきて、多額の被害に遭うリスクがあります。
 
迅速な対応がリスクを最小限にとどめます。主な悪質商法の特徴や手口を把握し、被害に遭った場合や怪しいと感じた場合は、すぐに警察などに相談をしましょう。
 

出典

政府広報オンライン 18歳から“大人”に! 成年年齢引下げで変わること、変わらないこと。
政府広報オンライン どうしよう?困ったときは、消費者ホットライン188番にご相談を!
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

ライターさん募集