更新日: 2022.12.27 子育て

奨学金制度と併用可能!「国の教育ローン」って? 特徴や限度額を解説

奨学金制度と併用可能!「国の教育ローン」って? 特徴や限度額を解説
自分たちだけでは十分な学費の用意が難しい場合、日本学生支援機構のものをはじめとした奨学金を利用するのは一般的な手段です。しかし、学費が足りない場合に利用できる手段は他にもいろいろあります。その1つが国の教育ローンです。
 
今回の記事では、国の教育ローンの内容について詳しく解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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国の教育ローンとは

日本政策金融公庫では、事業者向けの貸付けだけではなく、一般消費者向けの貸付けもおこなっています。そのうち、子どもの大学進学費用など、学費に使うことを予定しているのが教育一般貸付です。「国の教育ローン」という通称も広く用いられています。
 
国の教育ローンの特徴について詳しく解説します。
 

固定金利で350万円まで借り入れ可能

国の教育ローンは、固定金利型の商品です。2022年12月現在の金利は年1.95%で、原則として350万円まで借入ができます。ただし、図表1の条件を満たせば、450万円までの借り入れが可能です。
 
図表1 国の教育ローンの融資限度額と条件
 

条件 融資限度額
・自宅外通学
・修業年限5年以上の大学(昼間部)
・大学院
・海外留学(修業年限3ヶ月以上の外国教育施設に留学する場合)
450万円
上記以外 350万円

 
日本政策金融公庫 教育一般貸付(国の教育ローン)を基に筆者作成
 

金利の優遇が受けられることもある

ひとり親家庭や交通遺児家庭であれば、図表2のように、一定の条件のもとで金利および保証料の優遇が受けられます。
 
図表2 金利の優遇を受けるための条件
 

条件 金利 保証料
扶養する子どもの数が3人以上かつ世帯年収500万円(356万円※)以内 1.55% 通常の半額
世帯年収200万円(132万円※)以内 1.55% 通常

 
※事業所得の場合の金額
日本政策金融公庫 教育一般貸付(国の教育ローン)より筆者作成
 

さまざまな教育資金として使える

日本学生支援機構の奨学金とは異なり、さまざまな用途に使えるのが国の教育ローンの特徴です。大学、大学院、短大、高校などの入学金、授業料、受験費用はもちろん、定期券代や1人暮らし用のアパート代、パソコン購入費など、中学校卒業以上の子どもの教育に関するさまざまな出費を賄えます。
 

在学期間中は利息のみの返済も可能

国の教育ローンは、最長18年までの長期返済が認められています。また、在学期間中は利息のみの返済も可能です。
 

連帯保証人は必須ではない

国の教育ローンを利用するにあたっては、連帯保証人は必須ではありません。保証料の支払いが必要ですが、公益財団法人教育資金融資保証基金による保証が利用できます。なお、連帯保証人を用意する場合は保証料は不要です。この場合、進学者・在学者の4親等以内の親族に連帯保証人になってくれるよう依頼する必要があります。
 
ただし、別居・別生計である進学者・在学者の配偶者以外の親族である必要があります。
 

国の教育ローンの申込方法

国の教育ローンは、インターネットから申し込みが可能です。基本的に画面の指示に従って必要事項を入力していけば問題ありません。
 
また、申し込みにあたって書類が必要になります。図表3にまとめましたので、自分たちの申し込み内容によって必要になる書類を抜け・漏れのないようそろえましょう。
 
図表3 申し込みにあたって必要な書類
 

全員が必要 ・住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
・運転免許証またはパスポート
・源泉徴収票または確定申告書(控)
・住宅ローン(または家賃)と公共料金の支払い状況(最近6ヶ月分以上)のわかる預金通帳や領収書など
「入学資金」の場合に必要 ・合格通知書、入学許可証
「在学資金」の場合に必要 ・学生証、在学証明書
・学校案内、授業料納付通知書など
学生が自宅外通学(予定)の場合に必要 ・住民票の写し、不動産賃貸借契約書、貸借予定の物件明細など

 
日本政策金融公庫 教育一般貸付(国の教育ローン)より筆者作成
 

子どもと話し合いながら返済プランを練ろう

最後に、重要な点に触れておきます。日本学生支援機構のものをはじめとした貸与型の奨学金は、基本的に「子ども本人が返済するもの」です。
 
一方、国の教育ローンは基本的に親が返済するものです。奨学金と国の教育ローンを併用する場合は、子どもと話し合いをしながら、借りるべき金額のすり合わせを行いましょう。
 

出典

日本政策金融公庫 教育一般貸付(国の教育ローン)

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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