更新日: 2022.12.31 その他暮らし
失業手当は退職理由で給付総額が大きく変わる! 押さえておくべきポイントは?
そこで今回は、離職理由の違いによる給付総額の差について確認していきます。それぞれの要件や注意点についても解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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雇用保険における基本手当(失業手当)とは
雇用保険における基本手当は、一般的に失業保険や失業手当とよばれることがあります。その呼称の通り、失業状態になった場合にもらえる手当のことです。
そもそも基本手当をもらうには、ハローワークで失業認定を受けることから始まります。つまりまずはハローワークでの手続きが必要です。その手続き後、受給資格決定日から7日間は待機期間とされ、この間は離職理由によらず基本手当がもらえません。
また、いつからいつまで、いくらくらい基本手当がもらえるかに関しては雇用保険に加入していた期間や離職時の年齢、離職理由によって差があります。どの離職者(受給者)に該当するかによって違いますので、詳しくはケースごとに後述します。
離職理由別・給付要件と受給額
ここからは、離職理由別の基本手当給付要件と具体的な受給額について解説します。
一般離職者のケース
一般離職者とは、転職などの理由で自己都合退職をした場合に該当します。自己都合退職で基本手当をもらうには、次の要件を満たす必要があります。
・離職日以前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること
基本手当がもらえる期間は、雇用保険の被保険者期間によって違います。
●1年未満:給付なし
●1年以上5年未満:90日
●5年以上10年未満:90日
●10年以上20年未満:120日
●20年以上:150日
特定受給資格者のケース
特定受給資格者とは、会社が倒産するなどの理由により会社都合で離職せざるを得なかった場合に該当します。再就職や転職に関して全く考える余地がなく、突然の離職状態になるため、基本手当をもらえるケースのうち最も要件が緩和されています。受給要件は次の通りです。
・離職日以前の1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上あること
基本手当をもらえる日数は、雇用保険の被保険者期間と年齢によって違います。ただし被保険者期間が1年未満の場合は、一律90日となっています。なお最も多い日数の受給があるのは、被保険者期間20年以上で、45歳以上60歳未満の場合で330日となっています。
特定理由離職者のケース
特定理由離職者とは、家の都合によりやむを得ず自己都合退職をすることになった場合を指します。具体的には、家族の介護が必要になるなど家族環境の急変によるものや、業績悪化等を理由とした企業側からの希望退職制度を利用して離職した場合などがあります。
基本手当がもらえる要件は、次の通りです。
・離職日以前の1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上あること
受給できる日数に関しては、基本的に前述の特定受給資格者と同じです。ただし詳細に関しては、申請手続きをする際や事前にハローワーク窓口で確認しましょう。
まとめ
基本手当(失業手当)は仮に1日あたり5000円支給されるとして、90日の受給と330日の受給では4倍近く給付総額に差が出ます。明らかに自己都合での退職で一般離職者に該当するのであれば、要件通りの給付でよいでしょう。そうではない場合で離職理由に疑問を覚える場合や、自身の受給に関する疑問等に関しては、最寄りのハローワークへ相談してみましょう。
出典
厚生労働省 Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~ Q9 雇用保険(基本手当)はどれくらい(何日分)受給できるのでしょうか。
ハローワークインターネットサービス 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部