更新日: 2023.01.19 その他暮らし
【給付金】第8波で「新型コロナウイルス感染者」が増加中! 休業した場合にもらえる「給付金」はどんなものがあるの?
また、2022年以降、食品、電気・ガス、ガソリンなど、生活必需品やエネルギーの価格が急騰していますが、国はガソリンに続き電気料金や都市ガス料金についても事業者に対し値下げのための補助を2月から行います。さらに、1月現在、国内ではコロナ禍の第8波の影響で感染者が急増しています。
この先、事業所が休業や時短営業することになった場合、休業やシフトの減少等で収入が減る恐れがあり、物価高騰とのダブルパンチで、家計は一層厳しい状況となりそうです。
そこで、国や自治体では、新型コロナによる休業や、子どもの世話で仕事を休まざるを得ない人のためにさまざまな給付金を用意しています。本記事では、このうちいくつか紹介していきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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新型コロナの影響で休業手当をもらえなかった場合にもらえる給付金
新型コロナウイルスの影響で休業、時短勤務、シフト日数の減少などがあった労働者で、それに対する休業手当の支払いを受けられなかった人に向けた給付金が用意されています。対象になるのは、中小企業の労働者と、大企業のシフト制の労働者で、事業者の協力がなくても労働者本人が申請可能です。
給付金は「休業前の1日当たり平均賃金×給付率×休業実績」を受け取ることができます。休業した期間が2022年11月までの場合、給付率は80%、2022年12月~2023年3月の場合は60%となっています。ただし、1日当たりの支給額には上限があります。2022年12月~2023年3月の休業の場合は8355円が上限となっています。
「申請書」や「本人確認書類」など必要書類を用意し、郵送やオンラインで申請できます。労働者本人からの申請のほか、事業主を通じて申請することもできます。
現時点で申請可能なものは、2022年10月~11月以降の休業に対する申請となっています。最も早い締め切りが令和5年2月28日までとなっていますので、該当の方は厚生労働省のホームページをご確認ください。
新型コロナで子どもの世話のため休業した分の賃金相当額がもらえる制度も
新型コロナウイルス感染症に関する対応として、子どもの世話を行うため仕事を休まざるを得ない保護者に有給休暇を取得させた事業主に対し、休暇中に支払った賃金相当額を支給する「小学校休業等対応助成金」という制度があります。雇用主の協力が得られない場合、休業した労働者本人が申請することも可能です。
都道府県労働局の「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」に、企業にこの助成金を利用してもらいたい旨相談すると、内容に応じて企業への特別休暇制度導入・助成金の活用の働きかけを行ってくれます。
労働局からの働きかけに事業主が応じない場合は、労働者が直接申請することが可能です。詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
新型コロナウイルスの休業補填(ほてん)以外にも、さまざまな給付金がありますので、お住まいの自治体のホームページをまずチェックしてみましょう。
出典
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
厚生労働省 小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部