更新日: 2023.01.26 子育て

「出産育児一時金」が4月から増額される? その前に現行制度を確認しておこう

「出産育児一時金」が4月から増額される? その前に現行制度を確認しておこう
出産育児一時金について、「2023年4月から増額を行う」と岸田首相が明言しました。これまでも増額や変遷があった出産育児一時金ですが、増額が行われる前に現行制度を確認し、どのような違いがあるかを把握することも大切です。
 
そこで本記事では、出産育児一時金の現行制度について解説していきます。
FINANCIAL FIELD編集部

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出産育児一時金とは?

出産育児一時金は、健康保険に加入している被保険者や被扶養者が出産した際に支給される一時金です。
 
妊娠期間が85日以上の出産をした人が対象で1児につき42万円が支給されます。そのため、双子の場合は2児分を受け取ることが可能です。しかし、産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は40万8000円になります(2021年12月31日以前の出産の場合は40万4000円でしたが、2022年1月から40万8000円になっています)。
 

産科医療補償制度について

産科医療補償制度は、分娩の際に発症した脳性まひや、身体障害者手帳1級または2級相当の脳性まひになった子を対象に補償されます。保障の金額は2022年1月から1万2000円になっています。産科医療補償制度の対象となると、40万8000円に1万2000円が上乗せされるので、合計で42万円が支給されることになります。
 

出産育児一時金の支払い方法

出産育児一時金は、出産後に出産費用を医療機関に支払った後に申請することも可能ですが、一時的に経済的な負担が生じてしまいます。そこで利用したいのが、経済的な負担を減らすことができる直接支払制度と受取代理制度の2種類の支払い制度です。
 

直接支払制度

直接支払制度は、出産育児一時金を全国健康保険協会から直接医療機関に支払う制度です。
 
出産予定の被保険者や被扶養者は事前に医療機関と「直接支払制度の利用に合意する文書」について同意する必要があります。被保険者や被扶養者は全国健康保険協会には申請する必要がなく、同意した医療機関が支払機関を経由して全国健康保険協会に支払い請求します。
 
多くの分娩可能な医療機関では、この直接支払制度が採用されています。そのため、まとめて出産費用を支払う経済的な負担や全国健康保険協会への申請などの手続きの負担を減らすことが可能です。
 

受取代理制度

受取代理制度は、出産育児一時金を医療機関が被保険者や被扶養者の代理として受け取ってもらう制度です。
 
この制度を利用する場合は、被保険者や被扶養者は「出産育児一時金等支給申請書(代理受取用)」の証明を医師にしてもらったうえで、全国健康保険協会に提出する必要があります。その後、医療機関が全国健康保険協会に出産育児一時金を請求し、全国健康保険協会が医療機関に支払うという流れです。
 
こちらは、直接支払制度が採用されていないような、認可された小規模届出医療機関などに限られます。
 

出産費用は平均で約46万円

実際にかかる出産費用はいくらなのでしょうか? 厚生労働省の「出産育児一時金について」によると、令和3年度の出産費用の平均は46万2902円となっています。
 
現行の出産育児一時金では最大で42万円の支給なので、少し差があります。出産育児一時金の増額を2023年4月から行うことを岸田首相が明言しましたが、どれほどの増額になるのか注目していきましょう。

現行制度を理解し、どのような変更があるか注視しましょう

本記事では、出産育児一時金の現行制度について解説してきました。
 
現行制度の支給額では出産費用が少し足りなくなっているのが現状のようなので、今回の増額がどの程度なのかが気になります。まずは現行制度を把握し、どのような変更点があるのかを見ていきましょう。
 

出典

全国健康保険協会 出産育児一時金について
全国健康保険協会 出産に関する給付
厚生労働省 出産育児一時金について
厚生労働省 医療保険制度改革について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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