更新日: 2023.02.27 その他暮らし
転職によって年収が下がった人は給付金がもらえるかも? 「就職促進給付」について解説
本記事では雇用保険と就職促進給付について解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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雇用保険について
雇用保険では、失業中の生活の安定と再就職の促進として、職業相談・職業紹介を受けるなどの求職活動をするうえで失業給付等を支給しています。そのなかで重要になるのが、「基本手当」と「所定給付日数」です。
基本手当日額と所定給付日数
受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といい、原則として離職日の直前の6ヶ月に支払われた賃金(賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%となっています(60~64歳は45~80%)。上限額は年齢で異なり、図表1の通りです。
図表1
出典:ハローワークインターネットサービス 基本手当について
所定給付日数は、年齢と雇用保険の被保険者期間によって異なり図表2の通りです。
図表2
出典:ハローワークインターネットサービス 基本手当の所定給付日数
基本手当日額と所定給付日数は、次に紹介する「就職促進給付」に大きくかかわります。
就職促進給付
失業中の労働者に対して雇用保険から支払われる給付のひとつで、要件を満たすと支給されます。主な転職後の給付として、「再就職手当」「就業促進定着手当」「就業手当」の3つの手当について以下で紹介します。
再就職手当
基本手当の受給資格がある方が早期に安定した職業に就いた場合、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当している場合、支給されます。
給付率と支給額
計算式は図表3の通りです。
図表3
出典:ハローワークインターネットサービス 再就職手当のご案内
計算例として、基本手当日額が5000円、所定給付日数が90日、支給残日数が50日の場合の再就職手当は以下の通りです。5000円×50日×60%=15万円
就業促進定着手当
再就職手当の支給を受けた人が、引き続き6ヶ月以上雇用され、かつ再就職先での6ヶ月間の賃金が、離職前よりも低い場合に支給されるものです。
支給額と上限
計算式は図表4の通りです。
図表4
出典:ハローワークインターネットサービス 再就職後の賃金が離職前の賃金より低い場合は「就業促進定着手当」が受けられます
以下を条件に、計算例を見てみましょう。
●基本手当日額:5000円
●所定給付日数:90日
●支給残日数:50日
5000×50×40%=10万円
●離職前賃金日額:1万円
●再就職後6ヶ月間の賃金日額:8900円
●再就職の日から6ヶ月以内の賃金支払いの基礎となった日数:183日
(10000-8900)×183=20万1300円 となりますが、上限に達していますので就業促進定着手当は10万円支給されることになります。
就業手当
基本手当の受給資格がある方で、再就職手当の支給対象にならない常用雇用等以外の形態で就業した場合、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり、一定要件に当てはまる場合支給されます。
支給額
計算式は以下の通りです。
就業日×30%×基本手当日額
※基本手当日額の上限は1857円
計算例として、就業日が50日、基本手当日額を1500円とします。
50×30%×1500=2万2500 となり、就業手当の支給額は2万2500円です。
まとめ
失業したのち転職した際に給付される可能性がある、就職促進給付について解説しました。利用する場合はハローワークでの手続きが必要ですので、窓口にて申請しましょう。
出典
ハローワークインターネットサービス 雇用保険手続き案内
ハローワークインターネットサービス 基本手当について
ハローワークインターネットサービス 基本手当の所定給付日数
ハローワークインターネットサービス 就職促進給付
ハローワークインターネットサービス 再就職手当のご案内
ハローワークインターネットサービス 再就職後の賃金が離職前の賃金より低い場合は「就業促進定着手当」が受けられます
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部