更新日: 2023.04.11 その他暮らし

外壁・屋根塗装工事をする場合の助成金とは?

執筆者 : 仁木康尋

外壁・屋根塗装工事をする場合の助成金とは?
住宅の外壁や屋根の塗装を行うと、各自治体で助成金・補助金事業を行っている場合があります。どのような制度があるのでしょうか。
仁木康尋

執筆者:仁木康尋(にき やすひろ)

日本FP協会CFP(R)認定者、国家資格キャリアコンサルタント

人事部門で給与・社会保険、採用、労務、制度設計を担当、現在は人材会社のコンサルトとして様々な方のキャリア支援を行う。キャリア構築とファイナンシャル・プランの関係性を大切にしている。

助成金を利用するには

建物の外壁塗装工事を行う場合に、一定の条件を満たすことによって助成金や補助金が利用できます。自治体によって条件や内容も異なりますが、東京都世田谷区の例でご紹介しながら、事業の存在について知っていただければと思います。
 
実際に利用を検討する際には、お住まいの自治体の制度を確認してみてください。
 

【世田谷区の例】

 

《助成金名》

令和5年度世田谷区エコ住宅補助金
 

《対象となる工事》

下記(1)、または(1)(2)のセット

(1) 屋根の高反射率塗装工事
(2) 住宅の外壁塗装工事

 
日射反射率の高い塗料(遮熱塗料)は、光を反射して熱の発生を遮断し、住宅を熱の影響から守る性能を有しています。室内温度の上昇の抑制効果があることから、省エネ対策推進にもなる塗料とされています。
 
また、外壁や屋根の劣化を防ぐ効果もあります。外壁や屋根などの建材は、太陽光などの熱を直接受けることで劣化が進みやすくなり、耐用年数が短くなることが多いからです。価格は一般的なシリコン塗料と比較すると割高になります。
 

《補助金の額》

工事経費の10%(補助上限額/合計20万円)
 

《対象者》

次のいずれかに該当する区民

・区内にある自分が所有する住宅に居住
・区内にある賃貸住宅を所有

 

《補助金を受け取る条件》

次のいずれかに該当すること

・区に住民登録があること
・区内に店舗、営業所などがある施工業者(個人事業者を含む)と契約を行い、施工すること
・建築基準法令に適合している建物であること
・耐震性のある建物であること(昭和56年6月1日以後に建築確認を実施した住宅)
・対象となる改修工事のいずれかを実施し評価基準等などを満たしていること
・申請する工事と同一の工事について区の他の補助金を受けていない(また受けようとしていない)こと
・これまでに、この補助金を受けていないこと
・特別区民税の滞納がないこと
・建物の所有権を持つ者が複数の場合は、当該所有権を有する者全員の同意を得ていること

 

《申請から入金まで》


イ.契約前:契約・工事前に区に交付申請をして交付決定を受ける
ロ.契約後:契約書(写)提出
ハ.工事完了後:完了届提出

※施工中・施工後の写真、使用した製品等が確認できるもの、領収書の写し等添付

ニ.審査
ホ.交付決定
ヘ.補助金請求書提出
ト.補助金の入金

 

まとめ

本記事では、東京都世田谷区を例に、外壁・屋根塗装工事に関する助成について概要をご紹介しました。
 
制度の基本的な考え方は、エコ住宅やバリアフリー住宅などを目的とした住宅リフォーム助成事業です。外壁・屋根塗装工事もその対象に入れている自治体は多く、一定の条件を満たすことによって助成金や補助金が利用できます。
 
ご自身がお住まいの自治体のホームページ等で助成事業の内容が確認できますので、外壁・屋根塗装工事をご検討する場合には調べてみてください。
 
利用する場合には、工事前に申請してください。工事後に申請しても助成を受けることはできないので要注意です。申請に関する手続きは施工業者が代行する場合もあります。
 
なお、補助金・助成金事業を行っている場合でも、自治体が組む予算や採択の件数、そして時期などの関係から、例えば先着順になったり、もしくは利用ができなくなったりするケースもあります。
 
全国的に自治体の助成金や補助金の受付は年度ごとに区切られていて、4月~1月末までのように受付期間が決まっているので計画的に準備を進めましょう。
 

出典

世田谷区 令和5年度 世田谷区エコ住宅補助金について
 
執筆者:仁木康尋
日本FP協会CFP(R)認定者、国家資格キャリアコンサルタント

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