【子ども1人に5万円】あなたはもらえる?「子育て世帯生活支援特別給付金」の支給要件を解説

配信日: 2023.05.03

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【子ども1人に5万円】あなたはもらえる?「子育て世帯生活支援特別給付金」の支給要件を解説
食費等の物価高が続いています。政府は2023年3月22日の「物価・賃金・生活総合対策本部」において、生活に影響を受けている低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することを決定しました。
 
令和3年度、令和4年度にも行われたこの制度、今回は子ども1人あたり5万円が給付されます。しかし、すべての子育て世帯が受給できるわけではありません。自分の家庭は支給対象になるのか気になるところですよね。
 
本記事では、令和5年度「子育て世帯生活支援特別給付金」の概要と対象者について解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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子育て世帯生活支援特別給付金とは

「子育て世帯生活支援特別給付金」は、食費等の物価高騰等の影響を大きく受ける低所得の子育て世帯の生活を支援するために支給される給付金です。児童1人あたり一律5万円が給付されます。
 
給付のタイミングはお住まいの自治体によって異なりますが、国では「可能な限り速やかに支給すること」という方針を示しています。5月下旬頃に支給を行うことを決定している自治体もあります。
 

支給対象者

令和5年度「子育て世帯生活支援特別給付金」の支給対象者は以下の要件を満たす家庭です。
 

低所得のひとり親世帯

令和5年3月分の児童扶養手当が支給されている人は、支給対象者となります。児童扶養手当が支給されている人とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(障害のある子の場合は20歳未満)を監護する低所得のひとり親です。
 
母子家庭・父子家庭のほか、父母に代わり養育している人(祖父母など)も支給対象です。ちなみに、遺族年金や障害年金を受け取っている等の理由で児童扶養手当の支給を受けていない人も、本制度の支給対象者となります。
 

ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯

令和4年度に「子育て生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」が支給された人は、令和5年度も引き続き給付金の支給対象となります。令和4年度子育て生活支援特別給付金が支給された人の条件については、この後説明しますが、子育て中の住民税非課税世帯が対象となります。
 

その他家計が急変した世帯

上記の対象世帯以外でも、直近で家計が減収した世帯は、申請により受け取ることができる場合があります。
 

令和4年度に「子育て生活支援特別給付金」が支給された人とは

令和4年度に「子育て生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」が支給された人は、令和5年度も引き続き給付金の支給対象となります。令和4年度の支給対象は、次の条件を満たす人でした。
 

●令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けており、令和4年度分の住民税均等割が非課税の人
●令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児については20歳未満)の養育者であり、令和4年度分の住民税均等割が非課税の人
●新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる人

 
この条件を満たすかどうかが、今回の令和5年度分の給付金を受け取れるかの条件になる、ということです。つまり、令和5年度に支給される給付金ですが、あくまでも令和4年度の課税状況(令和3年中の所得)が条件になることに注意が必要です。
 

給付額と対象年齢

児童1人につき5万円が支給されます。ここでいう児童とは、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども」のことです。高校を卒業するまでの年齢と解釈しておくとよいでしょう。ただし、障害児の場合は20歳未満が対象となります。
 

基本的には申請不要

一定の条件を満たせば「子ども1人につき5万円」が支給されるこの制度。令和5年3月分の児童扶養手当を受給している世帯や、令和4年度に「子育て世帯生活支援特別給付金」の支給を受けている世帯は原則として申請不要で、給付金が支給されます。
 
ただし、家計の急変により生活が困窮した子育て世帯は、給付の申請が必要になります。
 

詳細はお住まいの自治体に問い合わせを

給付までのスケジュールや支給方法は、お住まいの自治体によって異なります。「わが家は支給対象になるの?」「いつ支給されるの?」と疑問に思ったら、必ず自治体の担当窓口に確認するようにしましょう。
 

出典

厚生労働省 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

厚生労働省 令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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