更新日: 2023.05.04 その他暮らし
「テレビ」はありませんが「ゲーム用のモニター」を持っています。「NHKの受信料」は払わなくて大丈夫ですか?
気になるのは、ゲーミングモニターを通してテレビ以外の映像コンテンツを楽しんでいる場合、「NHKの受信料を支払う必要があるのか?」ではないでしょうか。今回は、ゲーミングモニターのみを持っている世帯がNHKの受信料を支払う必要があるのかを解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
NHK受信料は2ヶ月払いで2450円
まず、NHKの受信料を確認しましょう。地上波放送の2ヶ月分だと2450円からで、衛星放送も受信できる場合、受信料は2ヶ月分で4340円となります(図表1)。
図表1
NHK受信料の窓口 受信料のご案内・受信料のお手続き
ゲーム用モニターしか保有していない場合はNHK受信料を支払う必要はない
結論から言うと、ゲーム用モニターしか保有していない場合は、NHKの受信料を支払う必要はありません。
放送法第64条には「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、同項の認可を受けた受信契約の条項で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない」と定められています。
この定義を要約すれば、「NHKの放送を受信できるテレビを保有していない場合は、NHKと受信契約を結ぶ必要はない」ということになります。
したがって、ゲーム用モニターしか保有していない場合は、NHKの受信料を支払う必要はないのです。
ゲーム用モニターでテレビを見ている場合はNHK受信料を支払う必要がある
ただし、ゲーム用のモニターを通してテレビ放送を見ている場合はNHK受信料を支払う必要があります。テレビ放送を見ているということは、NHKの放送を受信できる設備を設置しているとみなされるからです。
また、テレビ放送を受信できるパソコンやカーナビゲーション、スマートフォンやタブレットなどを保有している人も、NHKの放送を受信できる機器を保有している扱いとなるので、受信料を支払う対象となります。
テレビ放送を見なくても、テレビ放送を受信できる機器を保有しているだけでNHK受信料を支払う必要があることは知っておきましょう。
NHKの受信料未払いには割増金が請求されてしまう可能性も
テレビ放送を受信できる機器を保有しているにもかかわらず、正当な理由なくNHKの受信契約に応じない人には割増金が請求されるので注意が必要です。
機器を設置した月の2ヶ月後の末日までにNHKとの受信契約を結ばなかったことが分かった場合は、通常の受信料に上乗せして受信料の2倍にあたる割増金が請求されてしまう可能性があります。この措置は2023年4月1日から適用されています。
割増金の制度については「個別事情を総合勘案しながら適用していく」方針のため、受信料を支払わないからといって割増金がすぐに適用される可能性は今のところは低いです。それでも、不当にNHK受信料を支払わない世帯には、割増金の請求制度があることは覚えておきましょう。
まとめ
ゲーム用モニターしか保有していない場合はNHKの放送を受信できないため、受信料を支払う必要はありません。しかし、ゲーム用モニター以外の機器でテレビ放送を受信している場合は、適切なNHKの受信料を支払う必要があります。正当な理由もなくNHKの受信料を支払わない人には通常の受信料の2倍にあたる割増金が請求される可能性があるからです。
ゲーム用モニターを保有している人は、以上の点に注意しましょう。
出典
NHK NHK放送受信料に関するご案内
NHK受信料の窓口 受信料のご案内・受信料のお手続き
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー