更新日: 2023.05.07 その他暮らし

18歳成年、競馬やパチンコはどうなの?

18歳成年、競馬やパチンコはどうなの?
18歳で成年になっても、やはり20歳まで待たなければならないことがあります。
 
では、パチンコや競馬はどうなのでしょうか。確認してみましょう。
林智慮

執筆者:林智慮(はやし ちりよ)

CFP(R)認定者

確定拠出年金相談ねっと認定FP
大学(工学部)卒業後、橋梁設計の会社で設計業務に携わる。結婚で専業主婦となるが夫の独立を機に経理・総務に転身。事業と家庭のファイナンシャル・プランナーとなる。コーチング資格も習得し、金銭面だけでなく心の面からも「幸せに生きる」サポートをしている。4人の子の母。保険や金融商品を売らない独立系ファイナンシャル・プランナー。

18歳成年になっても20歳からしかできないこと

成年年齢の引き下げにより、18歳になるとできることが増えましたが、その一方で、20歳が維持されるものもあります。
 
図表1は、法務省「2022年4月1日から、成年年齢は18歳になります。」に掲載されたものです。お酒やたばこ同様、競馬・競輪・ボートレース等の公営ギャンブルも、20歳になってからしか投票券を購入できません。
 
【図表1】


 
(出典:法務省「2022年4月1日から、成年年齢は18歳になります。」)
 

公営ギャンブルも20歳になってから

例えば競馬の場合、競馬法第二十八条には、「20歳未満の者は、勝馬投票券を購入し、または譲り受けてはならない」とあります。同様に、モーターボート競争法第十二条や自転車競技法第九条にも、20歳未満の者に舟券や車券の購入および譲り受けが禁止されています。
 
違反した場合の罰則も定められています。
 
例えば、競馬法の場合、「第二十八条または第二十九条の規定に違反する行為があつた場合において、その行為をした者がこれらの規定により勝馬投票券の購入または譲受けを禁止されている者であることを知りながら、その違反行為の相手方となった者(その相手方が発売者であるときは、その発売に係る行為をした者)は、五十万円以下の罰金に処する」とあります。
 
これにより、20歳未満と知りながら販売や譲渡した者は、50万円以下の罰金となるのですが、購入した当の本人には罰則はありません。
 
しかし、少年の非行の防止や保護を通じて少年の健全な育成を図る『少年警察活動規則』の第37条の規定に基づき、警察庁長官が定める福祉犯に競馬・競輪・競艇などの公営ギャンブルも定められています。よって、少年の健全な成長を図るために補導の対象となるのです。
 

パチンコは18歳から

では、パチンコにも何か制限があるのでしょうか。
 
パチンコは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」により、風俗営業とされています。この法律は、少年の健全な育成に障害を及ぼさないように、年少者の立ち入りの規制や、風俗営業の健全化を目的とするものです。
 
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に、第十八条「風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を営業所の入口に表示しなければならない」と定められています。それにより、18歳未満は立ち入りができません。また18歳でも高校に在籍する場合は、校則により禁止されていることもあります。
 

生活が困窮しても大金を使う、ギャンブル依存症

消費者庁・内閣官房「ギャンブル等に関する消費行動等についての意識調査結果 令和3年3月」によれば、宝くじ・競馬・パチンコを行っている者が多く、全体的に1度に(施設に入ってから出るまでに)使用する金額は1001円~1万円が多い状態です。
 
宝くじを除き、次いで多いのが1万1円以上10万円です。さらに、1度に使用する金額が10万1円以上という者も、週に1度の頻度で見られます
 
(出典:消費者庁・内閣官房 ギャンブル等に関する消費行動等についての意識調査結果 令和3年3月)。
 
ギャンブルによる成長途中の青少年の心身への影響、特に、のめり込んでしまって自分をコントロールできなくなる『ギャンブル依存症』に注意が必要です。自分をコントロールできなくなり、生活が困窮してしまっても賭け事を優先し、なかには借金してまでギャンブルにのめり込んでしまう。さらに、多重債務や犯罪に手を染める等の社会問題にまで発展します。
 
特に心身への影響を受けやすい青少年を守るために、法律で年齢制限が定められているのです。
 

出典

法務省 2022年4月1日から、成年年齢は18歳になります。
e-GOV法令検索 昭和二十三年法律第百五十八号 競馬法
e-GOV法令検索 昭和二十三年法律第百二十二号 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
警察庁生活安全局人身安全・少年課 令和3年中における少年の補導及び保護の概況
e-GOV法令検索 平成十四年国家公安委員会規則第二十号 少年警察活動規則
e-GOV法令検索 昭和二十三年法律第二百九号 自転車競技法
消費者庁・内閣官房 ギャンブル等に関する消費行動等についての意識調査結果 令和3年3月
 
執筆者:林智慮
CFP(R)認定者

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