職場の同僚がいつも「遅刻ギリギリ」! 始業時間になってから仕事の準備を始めてるけどこれってアリ?
配信日: 2023.07.10
本記事では、仕事の準備は始業時間前に行うべきか、始業前に準備を開始して給与が支払われるのかといった労働に関する疑問について取り上げています。統一されていない会社のルールにもやもやしている人は必見です。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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始業時間前の仕事の準備は労働時間に含まれる?
実は、始業時間前に仕事の準備を行うことを会社が指揮命令すると、労働時間としてカウントされます。社員が自発的に出社する場合には労働時間としてカウントされませんが、掃除・朝礼・着替えなどを始業時間前に義務付けていると労働時間としてみなされます。
ただし、会社側が雇用契約書で始業前の準備時間を労働時間に含めていない場合においても、客観的に準備時間が労働としてみなされるケースでは、給与の支払い義務が発生するので注意しましょう。
初めから会社が仕事の準備時間まで労働時間として定めている場合は、定められた労働時間に出社し準備を終わらせておくことが大切です。
・労働者が自由に時間を利用できるなら自発的な出勤とみなされる
労働者が自分の都合で早めに出社し、情報収集や勉強時間に充てている場合は、自由に時間を使えるため労働時間としてカウントされません。
ただし、使用者から指示があったときに即時に業務に従事しなければならないと求められている場合、労働から離れられない状態で待機しているケースにおいては労働時間に該当します。
上司から始業開始前の準備について指示があった場合は?
使用者から指揮命令がある場合は労働時間に含まれます。上司から早めの出社を指示されたケースにおいては、状況次第では使用者の指示があったとみなされる可能性があります。
指示の内容にもよりますが、始業前に対応しなければ間に合わない場合や、従わないと人事査定で不利益を被る場合など、他に選択肢がない場合には使用者の指示としてみなされる可能性が高いです。
・暗黙の了解で早朝出勤を強制されるケースは不利益を被るか否かがポイント
使用者からの指示がなくとも、昔からの慣習で有無を言わせず早めの出社を強制しているケースがあります。本来の労働時間では仕事が終わらず、早めの出社をせざるを得ない状況に陥っている場合は、使用者の指示があったと認められる可能性が出てきます。
また、早めの出社をしないことが人事査定で不利益を被る場合にも、使用者の指示があったとみなされる可能性が出てくるでしょう。
労働時間・賃金などの法令違反について相談したい場合は、都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)まで問い合わせをしてみてください。
仕事の準備まで労働時間に含まれているか雇用契約書を確認
職場の同僚が遅刻ギリギリに出勤してくるケースでは、仕事の準備時間まで労働時間に含まれているか否かを確認しておく必要があります。労働時間に含まれていない場合は、遅刻をしていないので指摘することはできません。
指摘をする前にまずは雇用契約書を一度確認してみて、労働時間に該当しているのかどうかを確かめてみてください。
出典
厚生労働省 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー