更新日: 2023.07.11 その他暮らし

友人に頼まれてお金を貸しました…これって「違法」ですか!?トラブルに遭ったらどうすればいい?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

友人に頼まれてお金を貸しました…これって「違法」ですか!?トラブルに遭ったらどうすればいい?
友人や同僚に頼まれて、少額のお金を貸した経験のある方も、多いのではないでしょうか。
 
しかし実は、個人間でお金を貸し借りすると、場合によっては違法性を問われたり、トラブルに巻き込まれたりする可能性があるために、注意が必要です。近年では、金融庁も対策に乗り出しており、個人に対する注意喚起も行われています。
 
今回は、個人間でお金を貸し借りする際の違法性についてと、お金を貸すことによるトラブルなどについて、ご紹介します。
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執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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お金を貸したら違法になる?

単純に一度お金を貸しただけの場合は、違法にはなりません。
 
ただし、自身から他者へ、複数回にわたりお金を貸そうという意思があった場合は、個人間融資(個人の間でお金を貸し借りすること)を行ったとみなされて、違法性を問われる可能性があります。
 
個人間融資と判断されると、貸し主は貸金業法上における「貸金業を営む者」に該当します。貸金業者は、国や都道府県の登録を受けていなければ、事業をできません。よって、無許可で貸金業をすれば、違法性があると判断されて、以下の罰則が適用される可能性もあるのです。
 

<違法性が認められた場合の罰則例>

・貸金業の無登録営業……10年以下の懲役、もしくは3000万円以下の罰金
・無登録業者による勧誘……2年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金

 
個人的にお金を借りようとする人の中には、まとまった額を借りられないかと、相談してくる方もいるでしょう。そうした場合は、ローン審査に落ちたことを受けての相談だったり、低金利で借りられて得だと思っていたりすることもあります。
 
まとまった額の貸し借りは、トラブルに発展する可能性があり、また、複数回にわたるお金の貸し借りは違法性があるため、丁寧に説明して、断るようにしましょう。
 

実際にあった! お金の貸し借りによるトラブル

現在、個人間融資に関連して、以下のようなトラブルが確認されています。
 

<個人間融資におけるトラブル例>

・個人を装ったヤミ金融業者による、違法かつ高金利での貸し付け
・個人間融資によって得られた個人情報の悪用(インターネットを通じた身分証のばらまき・近しい人物への取り立てなど)
・「給与ファクタリング」と称する違法な貸し付け
・融資の際に入手した情報をもとにした、嫌がらせ行為

 
なかには、掲示板やSNSを通じて、個人間融資をする人もいますが、非常にリスキーです。「ちょっとしたお金の貸し借りをするだけで、きちんとすぐに返すから」として、貸したり借りたりしないようにしましょう。
 
また、すでに行ってしまっている個人間融資が、長期的なトラブルに発展することもあります。もし、トラブルに巻き込まれたら、すぐに、以下の相談窓口へ相談しましょう。
 

<個人間融資におけるトラブルの相談窓口の連絡先>

・警察「各都道府県警察相談ダイヤル」:#9110
・金融庁「金融サービス利用者相談室」:0570-016811(IP電話の場合は03-5251-6811)
・日本貸金業協会「貸金業相談・紛争解決センター」:0570-051051(IP電話の場合は03-5739-3861)

 

金銭トラブルに巻き込まれたら相談窓口へ連絡を

個人間でのお金の貸し借りは、必ずしも違法になるわけではありません。
 
しかし、複数回貸し借りする場合は、個人間融資として違法性が問われることもあります。また、個人間融資にまつわるトラブルは、すでに多数確認されており、推奨はできません。
 
もし、トラブルに巻き込まれた場合は、速やかに相談窓口へ相談しましょう。
 

出典

金融庁 SNS等を利用した「個人間融資」にご注意ください!
金融庁 貸す側も、借りる側も#個人間融資に要注意!
デジタル庁 e-Gov法令検索 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
 

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