更新日: 2023.07.13 その他暮らし

「マイナポータル」で何ができるの? 「マイナンバーカード」でできる便利な利用方法

執筆者 : 高橋庸夫

「マイナポータル」で何ができるの? 「マイナンバーカード」でできる便利な利用方法
マイナンバーカードへの信頼を損なうようなトラブルの報道が、次から次へと出てきています。そんな中、健康保険証を廃止してマイナンバーカードに統一する「マイナンバー法」など、改正関連法が参院本会議で可決、成立しました。
 
総務省が公表しているマイナンバーカードの有効申請受付数は、令和5年6月25日時点の累計で9730万3627件となっており、全人口に占める割合は約77.3%です。
 
この記事では、作成したマイナンバーカードを便利に活用する方法として、政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」で何ができるのか確認してみたいと思います。
 
※この記事は2023年6月末時点の情報を基に執筆しています。
高橋庸夫

執筆者:高橋庸夫(たかはし つねお)

ファイナンシャル・プランナー

住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。

マイナポータルとは

マイナポータルとは、マイナンバー制度の導入に伴って開設された行政手続きのオンライン窓口です。
 
マイナポータルの利用にはマイナンバーカードが必要で、パソコンやスマートフォンを使って、行政手続きの検索や電子申請を行ったり、行政サービス等の利用状況や、所得税・住民税、年金の情報の確認、行政機関からのお知らせを受け取ることができます。
 

マイナポータルの活用 (1)行政手続きや電子申請

マイナポータルから行政手続きや電子申請できるものは、2023年6月末時点で以下のとおりです。
 

(1)引越しの手続き

「転出届」の提出と、「転入届(転居届)」を提出するための「来庁予定」の申請ができます。転入届(転居届)はマイナポータルから提出できないので、新しい住所の市区町村役場に来庁が必要です。
 

(2)年金の手続き

国民年金保険料の免除・猶予や学生納付特例の申請手続き、国民年金の加入手続きができます。
 

(3)パスポートの手続き

パスポートの新規取得、更新、記載事項の変更、紛失届等の申請手続きができます。
 

(4)お住まいの市区町村への手続き(ぴったりサービス)

郵便番号などから市区町村を選択し、妊娠・出産、子育て、引越し・住まい、高齢者・介護、ご不幸、健康・医療などのカテゴリーから、電子申請が可能な行政サービスを検索できます。
 
例えば妊娠届、保育施設等の利用申請、児童手当、介護に関する一部の届け出や申請などが、検索結果からそのままワンストップで行えます。
 

マイナポータルの活用 (2)健康保険証情報

2021年10月からマイナンバーカードの健康保険証利用が開始されました。現状では利用上のさまざまな課題も提起されていますが、政府は2024年秋をめどに、従来の健康保険証を廃止し、マイナンバーカードに一本化する予定です。
 
マイナポータルでは、最新の健康保険証情報のほか、診療・薬剤の情報、医療機関等で支払った医療費、特定健診情報などを確認することができます。また、医療費通知情報は、マイナポータルとの連携により確定申告での医療費控除の申請に利用可能です。
 

マイナポータルの活用 (3)外部サイトとの連携

マイナポータルと外部サイトを連携し、マイナポータル経由で外部サイトの機能を利用したり、通知などが受け取れます。入り口をマイナポータルとすることで、サイトごとのログインパスワードなどの管理が必要なくなります。
 
連携できる主なサイトには、国税庁の電子申告・納税システム「e-Tax」、日本年金機構の「ねんきんネット」があります。その他にも「求職者マイページ」(ハローワークインターネットサービス)、日本郵便の「MyPost」、「ふるさと納税e-Tax連携サービス」といった外部サイトとの連携が可能となっています。
 

まとめ

社会全体におけるデジタル化の推進は必然であると思われますが、過渡期においては、さまざまな課題が生じるのも当然のことと言えるのかもしれません。
 
このたびの法改正にもあるとおり、マイナンバーの利用範囲は、当初の社会保障制度、税制および災害対策以外の、さまざまな行政事務にも拡大されています。また、今後もマイナンバーの利用や、情報連携が容易に進められる改正内容となっているため、マイナンバーカードについては、さらなる利用範囲の拡大が見込まれます。
 

出典

デジタル庁 マイナポータル

デジタル庁 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案

 
執筆者:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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