同じ調味料でも、消費税が「料理酒」は8%「本みりん」は10%な理由とは? 料理酒は「お酒」ではないの?

配信日: 2023.07.17 更新日: 2023.07.18

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同じ調味料でも、消費税が「料理酒」は8%「本みりん」は10%な理由とは? 料理酒は「お酒」ではないの?
日常生活での料理に使う「料理酒」と「本みりん」は調味料ですが、消費税の税率が実は違うことをご存じでしょうか? 本記事では、それぞれの違いなどを解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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料理酒と本みりんへの税率が違う理由は?

2019年に導入された消費税10%への引き上げで飲料食品類などに軽減税率8%が設定されました。軽減税率の適用外になったのは主に酒類・外食・ケータリングや出張料理・医薬品・医薬部外品などです。
 
軽減税率の区分では料理酒は「食品」で、本みりんは「お酒」に分類されているのです。
 

料理酒はお酒ではないの?

料理酒には主に、食材の臭みを取る・煮崩れを防いで食材を柔らかくする・うまみを染みこみやすくする効果があります。
 
料理酒と記載されていますが、酒類の定義とは違い「料理用に特化した食品」なのです。分かりやすい違いとして「原材料の違い」と「そのままでは飲めない」ことがあります。酒類は主な原材料として米・麦・芋などが使われています。
 
料理酒の主な原材料は醸造調味料(米・小麦・アルコール・米こうじなどで製造されたもの)で、そのままで飲めないように製造段階で食塩・水あめ・クエン酸などが加えられています。料理用に製造されていることで酒税がかかっておらず、安価で購入できる食品です。
 

「本みりん」と「みりん風調味料」の違いは?

みりんは主に、料理の甘みとコクを向上させ、焼き魚などに照りを出すなどの効果があります。本みりんと、みりん風調味料の大きな違いは「アルコールの含有量」です。
 
本みりんのアルコール分は14%程度、みりん風調味料のアルコール分は1%未満です。アルコール分が1%を超えると酒税法による課税対象になるため、みりん風調味料はアルコール分を抑えて製造されています。
 
本みりんの主な原材料はもち米・米こうじ・醸造用アルコールで、30~40日間熟成させて作られており、アルコールとともに糖分を含みます。みりん風調味料の主な原材料は発酵調味液・水あめ・醸造酢などです。
 
本みりんの販売には酒類販売免許が必要で、スーパーなど小売店での本みりんコーナーには「これはお酒です」と表示されています。
 

お酒の種類によって酒税も違う?

酒税法では酒の種類を発泡性酒類・醸造酒類・蒸留酒類・混成酒類と大きく4種類に分け、さらに品目ごとに税率が決められています(図表1)。本みりんは混成酒類に該当し、1リットルあたり20円の酒税がかけられているのです。酒税は間接税で、小売価格に酒税が上乗せされており、製造者が納税しています。
 
図表1

・酒税の税率
 
<発泡性酒類>1リットルあたり80~200円
ビール、発泡酒、その他の発泡性酒類(アルコール分10%未満で発泡性があるもの)
 
<醸造酒類>1リットルあたり90~120円
清酒、果実酒、その他の醸造酒
 
<蒸留酒類>1リットルあたり200~370円
蒸留焼酎、ブランデー、ウイスキー、スピリッツ、原料用アルコール
 
<混成酒類>1リットルあたり20~200円
みりん、合成清酒、甘味果実酒、リキュール、粉末酒、雑酒

財務省 酒税に関する資料を基に作成
 

まとめ

料理酒は料理用の調味料なので食品、本みりんはみりん風調味料と比べてアルコールを多く含むので酒類という区分がされており、消費税率も異なります。それぞれ好みによって使い分け、料理を楽しむのがよいでしょう。
 

出典

財務省 「軽減税率制度」について教えてください。
国税庁 【総則】
国税庁 酒類の陳列場所における表示≪Q&A≫
財務省 酒税に関する資料
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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