更新日: 2023.07.19 その他暮らし
新卒ですが、「会社の飲み会」って参加すべきですか? 給料が出ないのに参加したくないです
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
職場の飲み会に対して給料の請求はできる?
職場の飲み会に参加しなければならない場合、せめて「給料を請求したい」と考える人もいるかもしれません。果たして飲み会に対し、給料の請求はできるのでしょうか。前提として、賃金は労働時間に対して発生するものです。その点を踏まえると「飲み会が労働時間だとみなされた場合」は残業代を請求できる可能性があります。
ただし、この労働時間について法律では明確な定義がありません。厚生労働省の労働時間に関するガイドラインによると、労働時間は「会社の指揮命令下に置かれているかどうかで判断する」としています。
会社の指揮命令下とは、会社が従業員に対し指示を出し、それに従う義務があることと捉えられます。具体的には、会社が飲み会に参加するよう指示している場合、会社の指揮命令下にあるといえるのです。指示があれば労働時間に該当、指示がなければ労働時間に該当しません。
とはいえ、明確な指示ではなくとも、実質的に参加を強制するような内容の場合は、指示があったとみなされるでしょう。例えば、飲み会に不参加の従業員は昇格や昇給をさせないなど、不利益を与えるようなものです。こうした場合も労働時間とみなされ、残業代が発生する可能性があります。
職場の飲み会には参加すべき? 3つのメリット
そもそも、任意の飲み会であれば、義務的に参加する必要もないのかもしれません。とはいえ、新年会や忘年会のような飲み会であれば、参加することによるメリットもあります。飲み会を断ったり残業代の請求を考えたりする前に、飲み会のメリットも知っておきましょう。
職場の人との距離が縮まる
仕事中は業務以外の会話をしにくいものです。しかし、飲み会の場であれば、仕事とは関係のない話もしやすくなります。普段とは異なる会話をすると盛り上がり、距離が縮まることもあるでしょう。同僚や先輩としっかりコミュニケーションをとっておくことで、仕事も円滑に進められる可能性があります。
人脈が広がる
飲み会には別の部署など、普段一緒に仕事をしていない人も参加していることがあります。飲み会は、ふだんは話す機会のない人とも気軽に交流でき、人脈を広げやすい場です。さまざまな人と話をすることで、幅広い知識も身に付きます。
ストレスの発散になる
飲み会は普段行かないようなお店に行けたり、おいしい食事やお酒を楽しめたりする点が魅力です。本音で話したり仕事の悩みを打ち明けたりするなど、ストレス発散にもつなげられるでしょう。
飲み会にはメリットもたくさんある! 無理なく参加しよう
会社の指揮命令下にあるとみなされる飲み会であれば、労働時間に該当し残業代が発生する可能性があります。また、自由参加でも不利益を与えるような場合は強制参加とみなされることがあるでしょう。
飲み会は無理に参加する必要はないかもしれませんが、さまざまなメリットもあります。新年会・忘年会などの節目や職場の人とコミュニケーションをとりたいときなどは、飲み会への参加を考えてみるのもよいかもしれません。
出典
厚生労働省 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー