更新日: 2023.07.29 子育て
「産後パパ育休」と「パパママ育休プラス 」は何が違う? 併用は可能なの?
本記事では、2022年10月より運用が始まった「産後パパ育休」と「パパママ育休制度」の2つの制度について概要や有効な使い方などを解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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「産後パパ育休」と「パパママ育休プラス」の概要を解説
育休とは育児休業制度の略で、1歳未満の子どもをもつ親が利用できる公的な休業制度です。育児・介護休業法に基づいており、労働者の権利として一定の条件を満たせば利用できます。
「産後パパ育休」と「パパママ育休プラス」とは、育休制度に付随する制度です。本項では、産後パパ育休制度とパパママ育休プラスの概要について解説します。
産後パパ育休とは
「産後パパ育休」は、育休制度とは別に産後8週間以内に4週間(28日)を限度として、2回に分けて取得できる休業制度で、2022年10月より取得できるようになりました。
産後パパ育休制度の特徴は、産後8週間以内に取得できることと、申請が原則として2週間前まででよいことです。
産後すぐは、母親の体にも出産の疲れが残っており、なかなか赤ちゃんのお世話が1人ではうまくできないケースもあるでしょう。また、ほかに子どもがいる場合も夫婦で協力して育児ができます。また、4週間の休暇を2回に分けて取得すれば、仕事の引き継ぎの負担も減らせるでしょう。
パパママ育休プラスとは
パパママ育休プラスとは、原則1歳までの育児休業制度を1歳2ヶ月まで延長できる制度です。母親がキャリアを中断することなく働き続けたい場合、できるだけ早く職場復帰したいケースも多いでしょう。しかし、住んでいる地域によっては保育園の空きがない、子どもの体調が思わしくないなどの理由で、1歳になってすぐ職場に復帰できない場合もあります。
そのようなとき、パパママ育休プラスを利用すれば、2ヶ月間は家族をサポートできます。パパママ育休プラスは夫婦同時に取る必要はなく、妻が職場復帰した後で夫が取得といった取り方も可能です。長い休みを一度に取るのは難しい場合も、1ヶ月単位の休みなら比較的取りやすいというケースもあるでしょう。
産後パパ育休制度を利用したうえでパパママ育休プラスの取得が可能
通常の育休、産後パパ育休制度、パパママ育休プラスの3種類は全て取得可能です。例えば、産後パパ育休制度を利用したうえで、パパママ育休プラスを利用できます。
また、2022年10月より1歳までの育児休業を分割で取得できるようになりました。この制度により、男女それぞれ2回まで育休を取得できるため、父親と母親が交互に育休を取りながら、子どもの面倒を見ることが可能になったのです。
産後8週間の産休と子どもが1歳までの育休で、1年近く会社を休むことになります。しかし、その一方でキャリアに遅れが出たり、引き継ぎに時間がかかったりするケースも珍しくありません。
その場合は、夫婦交代で育休を取得すれば、数ヶ月で仕事に復帰することも可能です。なお、厚生労働省の「育児・介護休業法改正 のポイント」に、育休を交代で取るモデルケースが掲載されているので、参考にしてください。
ワークバランスを考えて育休を使い分けよう
産後パパ育休制度とパパママ育休プラスを併用すれば、夫婦交代で育休を取得でき、会社を休む期間が最小限で済むようになりました。一刻も早く職場に復帰したい方やキャリアを中断させたくない方にとっては、これらの制度により働き方の幅が広がる可能性があります。また、会社側も数ヶ月で仕事に復帰してくれれば、代わりの人員確保に頭を悩ませずに済むでしょう。
ただし、出産後体調が優れないときは無理をしてはいけません。しっかりと休んで体調を整えてから職場復帰に臨みましょう。
出典
育児・介護休業法改正 のポイント
厚生労働省 育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
厚生労働省 育児休業の給付の内容と支給申請手続
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー