更新日: 2023.08.01 子育て
わが家は共働き「年収620万」です。生活に余裕はないのですが、「大学無償化」の対象にはならないのでしょうか?
今回は、大学無償化とはどのような制度か、共働きで年収620万円だった場合にはこの制度を利用できるのか、詳しく解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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大学無償化制度とは
大学無償化制度は正式名称を「高等教育の修学支援新制度」といいます。この制度は、対象者が入学後3ヶ月以内の定められた期日までに申し込むことで、授業料・入学金の免除または減額(授業料等減免)と、給付型奨学金の支給という2つの支援が受けられる、というものです。
ただし、この制度を利用するためには次の2つの要件を満たしていなければなりません。ひとつは、対象者が学ぶ意志のある学生であることです。もうひとつは、対象者の親が世帯収入や資産の要件を満たしていることです。
世帯収入や資産の要件は、家族構成や構成員の年齢などによりさまざまです。
例えば、両親、18歳の本人、中学生の4人家族世帯の場合、両親の年収が270万円以内であれば住民税非課税世帯となるため、対象者は満額の支援が受けられます。両親の年収が300万円以内の場合、支援額は3分の2です。両親の年収が380万円以内の人は、3分の1の支援が受けられます。
共働き「年収620万」だと対象になる?
それでは、対象者の両親が共働きで年収620万円だった場合、この制度の対象者になれるでしょうか。先述したように、この制度の対象者は住民税の非課税世帯かそれに準ずる世帯です。住民税非課税の基準は住んでいる地域によって異なります。
東京都の場合の基準は、次の3つです。
・生活保護法による生活扶助を受けている
・障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4000円未満)
・前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下
このうち、3つ目の区市町村の条例で定める額は、東京都23区の場合「35万円×(世帯主本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円」です。
まず、配偶者の年収が103万円以内であれば、共働きでも配偶者は住民税非課税で扶養親族となります。また、年収360万1円から660万円までの給与所得控除額は「収入金額×20%+44万円」です。配偶者の年収が103万円の場合、世帯主の給与所得控除額は「(620万円-103万円)×20%+44万円」なので147万4000円、所得額は369万6000円です。
つまり、世帯主本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数が10人以上の場合、「35万円×(世帯主本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円」が369万6000円以下になり、世帯年収620万円でも非課税世帯になります。そうでない場合には、年収620万円だと住民税非課税世帯にはなりません。
ただし、両親の年収が620万円の場合でも、世帯人数や対象者の学力、通学方法などによっては貸与奨学金などを受けられる可能性があります。興味がある人は日本学生支援機構のホームページで確認するとよいでしょう。
共働きで年収620万円だと大学無償化の対象にはならない可能性が高い!
大学無償化制度の対象者は、基本的には住民税の非課税世帯です。そのため、共働きで年収620万円の場合、よほど世帯の構成人数が多くない限り、この制度の対象者とはならないでしょう。
ただし、場合によっては日本学生支援機構の貸与奨学金を受けられる可能性があります。気になる人は日本学生支援機構のホームページをチェックしてみましょう。
出典
文部科学省 高等教育の修学支援新制度 大学生の皆さんへ
東京都主税局 個人住民税
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー