更新日: 2023.08.11 子育て
育児休業は収入が大きく減る…は「勘違い」だった!? 安心して育休を取得してもよい2つの理由
そこで今回は、賢い育児休業の取得方法について、解説します。さらに、同時に活用したい制度についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
育児休業制度とは?
育児休業制度とは、子どもが1歳(保育園の入所が困難など、一定の条件を満たす場合は、最長2歳まで延長可能)になるまで、休みを取得できる制度です。父母ともに育児休業を取得する場合は、子どもが1歳2ヶ月に達するまでの1年間が、対象(パパ・ママ育休プラス)となります。
なお、父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合は、再度育児休業の取得が可能です。
育児休業中は、会社には賃金の支払い義務は発生しませんが、賃金の最大67%の給付金(育児休業給付金)を受け取れます。
育児休業中にもらえる給付金
育児休業中は、育児休業給付金が受け取れます。支給要件には、今までの賃金支払基礎日数や就業時間などの指定があるため、申請する前に、自分が対象となるかを確認しましょう。
支給額は、最大で賃金の67%、育児休業開始から181日目以降は50%となります。給付金の支給期間は、原則として、育児休業を取得する期間(支給対象の子が1歳に達するまで)です。
ただし、保育園に通えないなどの理由により、育児休業期間を延長する場合は、1歳6ヶ月、さらに、2歳に達する前日までの期間が、育児休業給付金の支給対象となります。
育児休業を取っても収入はあまり変わらない? その二つの理由とは
「育児休業を取ると、その間の収入が大きく減ってしまうのでは?」と、お考えになる方もいらっしゃるでしょう。しかし、育児休業給付金では、以下の2種類の優遇が受けられます。
●育児休業給付は非課税となる
●育児休業期間中は、雇用保険料・社会保険料の支払いが免除される
育児休業中の給付金支給額は、今までの給与を下回りはしますが、その分、上記の優遇を受けられます。
実際に、それぞれの場合でもらえる金額を計算して、比べてみましょう。
月収40万円の場合、手取りは30万円ほどです(人によって、引かれる税金などは異なるため、あくまでも目安です)。対して、育児休業給付金は、40万円の67%になるため、26万8000円が支給されます。
その差は、3万円ほどです。育児休業給付金の支給額は、給与の67%(33%減少)にもかかわらず、税金や社会保険料などがかからない分、10%ほどの減少率にとどまることが分かります。
育児休業制度以外に利用できる制度
育児休業制度のほかにも、育児期間に利用できる制度があります。
●産後パパ育休(出生児育児休業)
●パパ・ママ育休プラス
●児童手当
これらの制度を活用することで、父母ともに育児に参加ができて、育児休業中も、収入が大きく変わることなく過ごせるでしょう。
育児休業中でも収入は大きく変わらない!
育児休業中は、給付金の支給額は給与よりも低くなりますが、税金や社会保険料が免除されるため、さほど収入に大きな差はありませんでした。ほかにも、児童手当などを申請することで、減少した一部をカバーすることが可能です。
ただしこれらの制度は、条件を満たしていなければならないため、誰でも必ず利用できるわけではありません。事前に、自分が対象であるかを確認して、決められた期限までに、申請手続きを済ませましょう。
出典
厚生労働省
育児休業制度について
育児休業給付の内容と支給申請手続
育児休業、産後パパ育休や介護休業をする方を経済的に支援します
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー