更新日: 2023.08.17 その他暮らし
財産を守るために!「押し買い」の被害から老後資金を守るには?
ここでは、押し買いの概要と、押し買いの被害を防ぐ方法などを解説しています。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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押し買いとは
押し買いとは、買い取り依頼をしていない業者が、不意に自宅などを訪問して、貴金属などを強引に買い取る営業行為を指します。また「古い着物の買い取りをしている」などと電話をかけておきながら、実際に訪れてからは貴金属を出すように強く迫るなどが該当します。
特に狙われやすいのは高齢者で、恐怖心をあおるような言動をしたり、認知症につけこんだりする事例もあるようです。また、性急な判断を迫ったり、書面の取り交わしもなく、早急に立ち去ったりと、乱暴な手段でせまります。
押し買いで起こりやすいトラブルは次の通りです。
・所有者が納得していないのに品物を持ち去る
・相場より大幅に安い金額で強引に買い取る
・返還要求に応じてくれない
・契約書を渡してくれない、または契約書の内容が充分でない
・買い取り後に業者と連絡が取れなくなる、または業者の連絡先がわからない
・威圧的な態度に恐怖を感じる
このようにさまざまなトラブルを引き起こす恐れがあるといえるでしょう。また、押し買い業者の中には、古物の買い取りに必要な、警視庁管轄の「古物許可」を取得しせずに、不当営業を行っている業者も存在します。
訪問購入に関する相談は高齢者が中心
独立行政法人国民生活センターによると、2017年に同センターに寄せられた訪問購入に関する相談件数は2939件です。うち、契約当事者が60歳以上の割合は約67%(1961件)となっています。
本調査に於いての相談内容は、押し買いに限定しているわけではありませんが、訪問購入に関するトラブルの中心は高齢者であることがわかります。高齢者は、押し買いに十分な注意が必要といえるでしょう。
押し買いを防ぐ方法
押し買いの被害は、以下の点に注意すると防ぎやすくなります。
買い取りを約束していない業者は相手にしない
押し買い業者は不意に自宅などを訪問します。急にやってきた業者は押し買い業者と考えて、応対をしないことで、被害を未然に防げます。
ポイントは、自宅へ入れないことです。自宅へ入れると、品物を出すまで居座られる恐れがあります。不意に訪問して勧誘することは、「消費者契約法」で禁止されているため、応対を断っても問題はありません。
必要に応じて警察へ通報する
押し買い業者の中には、言葉巧みに自宅へ入り込むところがあります。買い取りを断っても業者が帰らず、居座る場合は、ちゅうちょせず警察へ通報しましょう。
また、1人で応対しないことも重要です。脅迫まがいの営業で強引に品物を買い取られることも考えられます。できるだけ家族や近隣の人などに同席してもらいましょう。
応対・契約前に相手を確認
応対あるいは契約前に相手を確認することも欠かせません。許可を得ている古物商は、警視庁発行の許可証と行商従業者証の携帯を義務付けられています。これらと業者の氏名・住所・連絡先を必ず確認しましょう。
書面の交付を求める
品物を売却する際は、買い取り品の詳細、価格、クーリングオフなどについて記載された書面を作成させて、その控えを受け取ります。口約束のような形で取り引きをしないことが重要です。書面を受け取れない場合は利用を控えましょう。
クーリングオフを活用する
訪問購入は、一部の品物を除きクーリングオフの対象です。所定の書面を受け取った日から8日間は、業者に申し入れを行うことにより契約を無条件で解除できます。また、この間は品物の引き渡しを拒むこともできます。
納得せずに契約を迫られた場合などは、クーリングオフの対象となりますので活用しましょう。
押し買いから資産を守りましょう
押し買いは、自宅などを不意に訪れた業者が貴金属などを強引に買い取る営業手法です。所有者が納得していない品物を持ち去る、相場より大幅に安い金額で強引に買い取るなどのトラブルが起こりえます。高齢者はターゲットになりやすいため注意が必要です。
押し買いの被害は、応対・契約前に相手を確認する、書面の交付を求めるなどで防げる可能性があります。必要に応じて、警察やクーリングオフを活用することも重要です。
出典
独立行政法人国民生活センター 不用品を買い取ると言ったのに貴金属を買い取られた!! -終活の一環!? 高齢者を中心に訪問購入のトラブルが発生しています-
独立行政法人国民生活センター 貴金属訪問購入心得
警視庁 古物商許可申請
佐賀県警察 貴金属等の「押し買い」に注意!!
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー