更新日: 2023.08.17 その他暮らし

「通販トラブル」半額に誘われ購入したら…いつの間にか定期購入に! 増加する「定期購入」トラブル対処法

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

「通販トラブル」半額に誘われ購入したら…いつの間にか定期購入に! 増加する「定期購入」トラブル対処法
SNSなどで「1回限り半額」という商品広告を見たことはないでしょうか。お得に商品を試すことができるというメリットがありますが、 中にはいつの間にか定期購入に切り替わっているケースもあり、昨今、トラブルになっています。
 
「定期購入」に関する相談件数は近年急激に増加しており、消費者庁に寄せられる相談件数は、2015年から2020年までの5年間で、約130%アップしています。
 
そこで、本記事では、このようなトラブルに遭った場合の対処法を解説します。あわせて、トラブルに遭わないための対策も紹介していきます。
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トラブルに遭った場合の対処法とは?

「1回限り半額」といううたい文句通り、お得な価格で商品を試すことができる広告をネットなどで見つけ、試しに購入してみよう、と考える人は少なくないでしょう。しかし、お試しで1回限りと思って購入してみたところ、実は定期購入で、継続して購入することが条件になっており、知らずに購入してしまったというケースが多発しています。当然、トラブルにつながります。
 
解約しようとしても、通信販売には「クーリング・オフ制度」がありません。そのため、販売事業者が定める返品に関する特約に「注文した後に取り消すことはできません」「返品不可」などと記載されていれば、購入契約を破棄することは難しいのです。
 
そのため、2回目以降も商品を購入し続けなければならない可能性があります。しかも、2回目以降の商品価格は、1回目より割高に設定されているケースもあるため、注意が必要です。
 
ただし、解約・返品できるケースもあります。実は、「特定商取引法」によって、販売業者が販売サイトに記載しなければならない内容が決められています。この法律によって、定期購入であることを明確に記載しておかなくてはなりません。また、金額、契約期間などの販売条件の記載も必要です。
 
さらに、申し込みの最終確認画面に定期購入契約の販売条件などを記さなくてはなりません。令和4年6月1日以降の消費者庁による「特定商取引法」の法改正により、こうした条件の表示がない場合は、契約を取り消すことができる可能性があるのです。
 
もし、購入した商品を継続して購入するつもりがなかった場合、販売事業者に「購入契約の販売条件」の表示がなければ、定期解約交渉を行ってみましょう。販売業者と連絡がつかない場合、こちらから連絡を行った証拠となるものを残しておきます。
 
例えば、電話の履歴やメールの記録といったものでも充分、証拠となり得ます。解決が難しい場合は、最寄りの「消費生活センター」や「消費者ホットライン」に相談してみることをおすすめします。
 

トラブルを未然に防ぐ対策とは?

トラブルに遭う前に、あらかじめ販売サイトをチェックしておくことが大切です。チェックしておきたい項目は「定期購入の条件(購入回数・購入総額・解約する場合の連絡先など)」「返品特約(解約・返品が可能かどうか)」「利用規約」です。
 
これらの表記は通常、文字が小さく、悪質な業者の場合、分かりにくく細工をしている場合もあります。注文時の画面、最終確認画面、販売業者からのメールなどをスクリーンショットで保存しておきましょう。トラブルがあったときの証拠になるからです。
 

「定期購入」と明確に記されていない場合は契約の取り消しが可能

いつの間にか定期購入になっていても、販売事業者が定める返品に関する特約に「注文した後に取り消すことはできません」と記載されていれば、購入契約を破棄することは難しいのが現状です。ただし、定期購入であることを明確に記されていない場合は、契約を取り消すことができる可能性があります。
 
消費者庁では、通販の「詐欺的な定期購入商法」対策の法改正を行い、実施していますが、追い付いていない実態があるようです。気軽にスマホなどで応募する前に、規約を確認しましょう。また、困ったことがあれば、消費生活センターや消費者ホットラインに相談し、業者に早めに交渉することが重要です。
 

出典

独立行政法人 (資料)国民生活センター SNSの広告を見て「1回限り」で注文した健康食品が「定期購入」だった
消費者庁 インターネット通販の定期購入トラブルには御注意を! 令和4年6月1日から、通販の注文時に内容を確認する際の表示がより明確になります。
独立行政法人 国民生活センター 「えっ!通信販売 クーリング・オフできないの?」
消費者庁 特定商取引の改正についてー通信販売規制を中心に
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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