「厚生年金」の負担がない上に、給付金も支給される育休期間!支援を受ける際の注意点とは?

配信日: 2023.08.18

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「厚生年金」の負担がない上に、給付金も支給される育休期間!支援を受ける際の注意点とは?
子どもが生まれたときに、取得する育児休暇。制度自体は昔からありますが、令和3年に、法律が改正されたことをご存じでしょうか。
 
女性だけではなく、男性も、育児休暇を取りやすい環境にすることを目指した法改正により、厚生年金の支払い免除など、さまざまな支援が受けられるようになりました。
 
この記事では、育児休暇で受けられる支援について、法改正の内容についても触れながら、ご紹介します。育児休暇を取得する予定の人は、ぜひ参考にしてみてください。
FINANCIAL FIELD編集部

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育児・介護休業法で支援されるもの

まずは、育休を取得すると受けられる、支援の一部を解説していきます。このほかにも支援はありますので、厚生労働省の公式ホームページもチェックしてみてください。
 

厚生年金の支払い免除

厚生年金は、おもに会社勤めの人が加入している年金です。収入によって、保険料が異なります。育休の際に、厚生年金の支払い免除は、雇用主が年金事務所に申し出る仕組みになっています。
 
なお、厚生年金が免除されている期間の分も、将来の年金額に反映されるため、支給される年金額は減りません。また、今までは育休の開始月と終了月が同じ場合は、厚生年金の支払いは基本的に免除されませんでした。
 
しかし、令和3年の法改正により、それぞれが同じ月でも、14日以上育休を取得していれば、支払いが免除されます。
 

出生時育児休業給付金の支給

出生時育児休業給付金は、一定条件を満たした場合に申請できる給付金です。条件は、以下の二つです。


・休業開始日前の2年間に、働いた日数が11日以上ある(ない場合は、就業している時間数が80時間以上の)完全月が、12ヶ月以上あること

・育児休業期間中の働いた日数が、10日以内か、80時間以内であること

条件を満たしていれば、育児休業を開始した時点の賃金日額×支給日数×67%が支給されます。
 
なお、支給を受けるためには、子どもが生まれた日の8週間後の翌日から、2ヶ月後の月末までに、雇用主による申請が必要です。例えば、2023年1月15日に子どもが生まれた場合、申請期限は2023年5月31日になります。
 

産後パパ育休制度

法改正により、産後パパ育休制度が開始しました。産後パパ育休制度では、子どもが生まれて8週間までの間に、4週間分の育休を、2回に分けて取得できます。妻が産休中に、夫が育休を取れるため、産後間もない育児の負担を、分担できることがメリットです。
 
また、産後パパ育休制度のほかに、男女ともに、育休を分割して、2回まで取得できるようになりました。そのため、夫婦で交互に育休を取るなど、柔軟な対応がしやすくなりました。
 

支援を受ける際の注意点

育休に関する支援の多くは、基本的に、育休が終わる前の日までの期間か、子どもが3歳になるまでが支援の対象期間です。
 
また、申請期限があるため、会社に申請してもらう出生時育児休業給付金などは、子どもが生まれる前に、会社へ必要書類を提出しておきましょう。もし、会社が申請してくれない場合は、ハローワークに赴いて、自力で申し込むこともできます。
 

育児休業の支援を利用しよう

育休中は、給与が入らなかったり減少したりして、不安になる方も多いですが、支援制度を利用すれば、不安材料が減って、育児に集中しやすくなります。
 
夫婦で積極的に育児休業の制度を利用すれば、一方に育児の負担が偏らず、柔軟な対応がしやすくなる点がメリットです。子どもとしっかり向きあって育児をするためにも、ぜひ、支援制度を活用してみてください。
 

出典

厚生労働省 育児休業、産後パパ育休や介護休業をする方を経済的に支援します
日本年金機構 令和4年10月から育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されました
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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