更新日: 2023.08.27 その他暮らし
通勤定期券をプライベートで利用しています。これって不正利用?
通勤定期券は「通勤」という名称がありますが、通勤以外の用途で利用しても不正利用や横領にはあたりません。会社に損害を与えておらず、単に休日に移動しただけですから、大きな問題が発生していないためです。
しかし、通勤定期を正しく利用し、通勤ルートを勤務先に申告しないと不正受給や横領にあたる可能性がある点には注意が必要です。こちらの記事では、通勤定期券が不正利用や横領に該当するケースなどを紹介していきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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通勤定期券をプライベート利用しても横領には当たらない
新型コロナウイルスの影響後も、リモートワークの導入により出社日数が減っている人も多いのではないでしょうか。
国土交通省の令和3年度「鉄道利用者アンケート調査」によると、東京圏においては、週3日程度の通勤でも52.3%の人が定期券を利用しており、フルタイム出社の人を含めて、多くの人が通勤定期券を購入していることがわかります。
なお、休日に出かける際に通勤定期券の経路とルートが重複している場合など、通勤定期券をプライベートで利用しても不正利用にはあたりません。勤務先に不利益や損害を与えておらず、通勤定期券をプライベートで使用したとしても不正として取り扱う理由がないためです。
また、休日の過ごし方は従業員の自由であり、そもそも休日の移動内容まで把握できないため、通勤定期券をプライベート使用しても問題ありません。
もし休日の移動を把握しようとすると、担当者の事務処理は、相当に煩雑となってしまうことから、休日における通勤定期券の使用履歴を調べる会社もほとんどないでしょう。
通勤定期券が不正受給となってしまうケース
通勤定期券のプライベート利用は問題ありませんが、勤務先に虚偽の申告をして不利益や損害を与えたときは、不正受給の対象となります。
・通勤定期代を申請しつつも、徒歩や自転車通勤をしている
・申告した住所から通勤せず、高額な定期代を受け取った
・正しい通勤経路で申請せず、高額な定期代を受け取った
上記のようなケースでは勤務先に損害を与えていることから、不正受給に該当する可能性があります。
例えば、通勤定期代として毎月3万円を受給しつつも、実は自転車で通勤していた場合や、一部の区間を歩いて定期代を浮かせていた場合です。「届け出をうっかり忘れていた」ということであれば注意や返還で済む可能性が高いですが、積極的に詐取しようとした場合は、詐欺罪に該当する可能性があります。
通勤定期券をプライベートで利用する分には不正利用には該当しませんが、勤務先に損害を与えた場合は不正利用や横領に該当する可能性がある点には注意しましょう。
まとめ
通勤定期券をプライベートの用事で使用したとしても、不正利用にはあたりません。勤務先に損害を与えておらず、休日の過ごし方は従業員の自由にゆだねられているため、プライベートの用途で通勤定期券を使用しても問題はありません。
しかし、不正に利益を得る目的で故意に誤った申告をした場合は、通勤定期券の不正受給にあたります。通勤手当をもらう場合は、きちんと正しい住所と正しい通勤経路を申告することが大切です。
出典
国土交通省 鉄道利用者アンケート調査結果
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー