失職してもハローワークで「給付金」がもらえる!? 仕事探しに役立つ給付金って何があるの?

配信日: 2023.08.31

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失職してもハローワークで「給付金」がもらえる!? 仕事探しに役立つ給付金って何があるの?
ハローワークでもらえる給付金というと、失業給付を思い浮かべる人が多いでしょう。実際、さまざまな理由で退職した人が、ハローワークで失業給付の申請をしています。
 
しかし、ハローワークで受け取れる給付金は、失業給付以外にもあることをご存じでしょうか。資格取得や、早期のキャリアづくりなどを目的とした給付金など、その種類も多様です。
 
今回は、ハローワークで受け取れる給付金について、分かりやすく解説していきます。資格取得を目指していたり、教育訓練講座を受けようかと悩んでいたりする方などは、ぜひ活用してみてください。
FINANCIAL FIELD編集部

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ハローワークでもらえる給付金とは?

失業給付以外にも、ハローワークで受け取れる給付金は数多くあります。
 
そのなかでも、とくに資格取得などに役立つ給付金は、高等職業訓練促進給付金、一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金の4種類です。各給付金の内容について解説していきますので、参考にしてみてください。
 

高等職業訓練促進給付金

子どもを一人で育てていて、資格取得を目指している人のための給付金です。資格取得のために、学んでいる期間の生活費を支援する目的で作られました。
 
児童扶養手当受給者もしくは同等の所得水準で、6ヶ月以上の訓練を受けて、就職に有利な資格を取得する見込みのある人が対象です。訓練期間中は、月額10万円を、訓練修了後には5万円を受け取れます。
 

一般教育訓練給付金

雇用の安定や就職の推進をサポートするために、雇用保険の一般被保険者で条件を満たした在職者や、一般被保険者だった離職者のための給付金です。厚生労働省が指定する一般教育訓練の費用のうち、20%(上限は10万円)を支援してもらえます。
 
給付金を受け取るには、指定の講座を修了することが前提条件です。加えて、雇用保険の一般被保険者の場合、受講開始日の段階で、同じ事業主に連続で雇用されていた期間が3年以上あることも必要です。なお、同じ事業主に連続で雇用された期間を、支給要件期間といいます。
 
被保険者資格を失っている場合は、離職の翌日から受講を始めた日までが1年以内で、支給要件期間を3年以上有していることが条件です。
 

特定一般教育訓練給付金

速やかな再就職や、早期のキャリアづくりに役立つような、厚生労働省が指定した講座を受講した場合に、費用の40%(上限20万円)を支援してもらえる給付金です。基本的な条件は、一般教育訓練給付金と同じですが、対象講座が異なります。
 
なお、受給するには、その対象となる特定一般教育訓練を修了することが条件になります。その資格を持たずには業務を行えない業務独占資格の取得に関する課程など、一般教育訓練よりも専門性の高いものが多くあります。
 

専門実践教育訓練給付金

より長期的なキャリアづくりをサポートするための給付金です。教育訓練給付金のなかでも、専門職大学や訓練期間が1~3年の課程など、とくに内容が、専門性の高いものや実践的なものが対象となります。
 
ほかの2種と異なり、6ヶ月ごとに申請するため、訓練期間中に受給できることが特徴。年間上限40万円の範囲内で、50%の給付を、最大3年間受けられます。
 
なお、途中で受講を辞めた場合、それ以降の給付はなくなりますので、注意しましょう。また、支給要件期間などの要件は、ほかの教育訓練給付金と同じです。
 

給付金を受け取る方法

講座を決める前に、まずは、ハローワークで事前相談をしましょう。受ける講座の内容が、受給条件を満たしているかなどについて、照会するためです。その後、ハローワークなどでもらえる照会票に必要事項を記入して、本人確認書類と共に直接持参するか、郵送もしくは電子申請で提出します。
 
なお、高等職業訓練促進給付金は、ハローワークではなく、住んでいる自治体の役所で事前相談することになりますので、注意が必要です。事前相談、照会により、問題がなければ受講して、給付金の支給申請を行えば、給付金を受け取れます。
 

給付金を活用して選べる仕事の幅を広げよう

教育訓練の内容によって、さまざまな給付金制度が利用できます。専門性が高い給付金の制度ほど、受講費用に対する給付金の割合が大きい点が特徴です。資格を取得すれば、できる仕事の幅も広がるため、給付金を活用して、興味のある資格を取得してみてください。
 

出典

厚生労働省 「高等職業訓練促進給付金のご案内」
内閣府大臣官房政府広報室 政府広報オンライン 「教育訓練給付制度があなたのキャリアアップを支援します」
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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