更新日: 2023.09.20 その他暮らし
昔は機内や新幹線内で「たばこ吸い放題」だった? 今じゃ、50万円以下の罰金に!?
なぜ、このように乗り物内での喫煙に対するルールが厳しくなっていったのでしょうか。その理由とともに、禁煙に違反した場合の罰則などについてまとめました。
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
◆お問い合わせはこちら
https://www.secure-cloud.jp/sf/1611279407LKVRaLQD/
2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
目次
いつごろ乗り物内での喫煙に対するルールが厳しくなった? 禁煙の状況は?
乗り物含む、公共の場での喫煙に対するルールが厳しくなった理由については諸説ありますが、1980年に起きた訴訟が原因であると言われています。
ここから「非喫煙者のたばこの煙を避ける権利」が注目され、分煙や禁煙の流れが進み、その後は時代の流れとともに、鉄道各社や航空各社は喫煙可能な環境を減らしていきました。そして平成30年には、望まない受動喫煙を防ぐことを目的に、健康増進法が改正されました。
本法によって2019年以降、これまでは原則マナーの一環とされていた受動喫煙をさせない取り組みが、罰則付きのルールへと変化しました。喫煙に関する規制はそれがきっかけとなり、「新幹線内では一定の喫煙室でのみ喫煙可、飛行機内では原則禁煙」という今日の状況につながっています。
また本法によって、新幹線や飛行機だけではなく飲食店や船舶などの屋内は原則禁煙となり、病院や行政機関などは施設内だけでなく敷地内も禁煙対象に含まれ、多くの場所が原則禁煙となりました。
施設の管理者はこれに違反し、指導や命令をされても改善が見られないと、最大50万円以下の過料が科されます。また、利用者も違反すると最大で50万円以下の過料が科されます。
図表
出典:厚生労働省 なくそう!望まない受動喫煙。
かつて機内や新幹線内ではたばこが気軽に吸え、ある意味「吸い放題」というような時代もあったといわれています。
しかし、今日では一変して、たばこを吸える場所を探すのにも一苦労するようになっています。たばこの吸える場所は少ないかもしれませんが、SNSなどを見ると、たばこを吸う機会が減って支出が減ったという方もいるようです。
仮に、今まで580円のたばこを毎日2箱吸っていたという方が、吸える場所が少なくなったために、1日1箱しか吸わなくなったとしましょう。すると、今までたばこ代として月に3万4800円の支出が生じていたところ、1万7400円にまで支出が減少します。
喫煙ルールが厳格になっていることについて、たばこ代を減らすきっかけのひとつと考えてみるのもよいかもしれません。
加熱式たばこや電子たばこは?
改正健康増進法によって規制の対象とされるたばこは、たばこの葉を原料に用いられているたばこです。
具体的には、紙巻きたばこや加熱式たばこが該当します。ライターで使って火を付けて喫煙する紙巻きたばこだけでなく、火を使わず電子機器にたばこを入れて電気で加熱するタイプであっても、改正健康増進法によって禁止されるたばこに該当する点に注意してください。
加熱式たばこは火を使いませんが、専用機器で電気を使ってたばこの葉を加熱し煙を発生させているため、規制の対象となっています。なお、たばこの葉を用いず、リキッドを使用する電子たばこは、改正健康増進法による規制の対象外となっています。
しかし、一般的に見た目や使用感から、規制対象となるたばこと混同されやすい製品です。トラブルを避けるためにも、電子たばこについても他のたばこと同様に喫煙ルールに従う方がよいでしょう。
禁煙や分煙は個人の自由を侵害していないか?
ここまで喫煙のルールについて厳しい規制が敷かれると、「禁煙や分煙が喫煙者の自由を侵害し、憲法に違反していないか」と疑問視する意見も挙がります。
この点ですが、改正健康増進法の「喫煙者の喫煙の自由」について争われた裁判があります。その裁判において東京地方裁判所は「必要で合理的な範囲に喫煙場所を限定していて、憲法には違反しない」として、規制は憲法違反でないと判断しました。
そのため、喫煙者は禁煙や分煙について納得がいかなくとも、適法な規制だとして従うべきでしょう。
喫煙はマナーを守り、非喫煙者へ配慮することが大切
さまざまな場所で気軽に喫煙できた時代は終わり、今は禁煙や分煙となっている場所がほとんどです。喫煙に関するルールを破ると、50万円以下の過料に科されることもあります。
喫煙に対する法規制は憲法違反ではなく、時代の流れに沿って認められた規制になります。喫煙者も非喫煙者も安心して生活できる社会とするためにも、喫煙はマナーを守り、定められた場所で楽しむようにしましょう。
出典
厚生労働省 なくそう!望まない受動喫煙。
執筆者:柘植輝
行政書士