更新日: 2023.09.20 その他暮らし

65歳の祖父に奨学金の「保証人」をお願いしようと思っていますが、ダメでしょうか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

65歳の祖父に奨学金の「保証人」をお願いしようと思っていますが、ダメでしょうか?
奨学金を利用する際には、「連帯保証人」と「保証人」を選任する必要があります。連帯保証人・保証人は、基本的に家族や親戚にお願いすることが一般的です。
 
しかし、なかには年齢制限から、連帯保証人・保証人になれないケースもあります。いざというときに慌てずに済むように、事前に連帯保証人・保証人になれる人物の条件について、確認しておくことは大切です。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

奨学金利用時に必要な「連帯保証人」

奨学金を利用する際に、登録が必要になる連帯保証人とは、奨学生本人と連帯して、返還の責任を負う人をいいます。本人の返還が遅れた場合に、連絡・請求を受けた連帯保証人は、代わりに返還をしなければなりません。
 
連帯保証人は、下記の条件のすべてを満たす人からのみ、選任できます。一般的には保護者がなりますが、奨学生の年齢によっては、連帯保証人にも年齢制限がかり、保護者を選任できない場合もあります。念のため、一通り確認しておきましょう。
 

<連帯保証人の条件>

●奨学生本人が未成年者の場合は、その親権者(親権者がいない場合は、未成年後見人)
●奨学生本人が成年者の場合は、その父母。父母がいない場合は、奨学生本人の兄弟姉妹・おじ・おばなど、4親等以内の親族
●未成年者および学生ではない人
●奨学生本人の配偶者や婚約者ではない人
●債務整理中ではない人
●貸与終了時(貸与終了月の末日時点)に、奨学生本人が満45歳を超える場合は、その時点で60歳未満の人

 
また「奨学金を利用したいのに、連帯保証人になれる人がいない」という場合は、下記条件のいずれかを満たしており、必要書類を提出できる人ならば選任できます。
 

<そのほか連帯保証人になれる人>

1. 給与所得者の場合は「年間収入が320万円以上」、給与所得者以外の場合は「年間所得220万円以上」
※必要書類:源泉徴収票、確定申告書の控え、所得証明書、年金振込通知書など
2. 預金残高+評価額が、貸与予定総額以上の金額になる人
※必要書類:預貯金残高証明書、固定資産評価証明書など
3. (預金残高+評価額)÷16+年間収入が、320万円以上(※給与所得者でない場合は220万円以上)の人

 

連帯保証人と別に必要な「保証人」

保証人とは、奨学生本人と連帯保証人の双方が返還できない場合に、返還の義務を負う人をいいます。下記の条件をすべてを満たす人物だけが保証人に就けるため、基本的に、おじ・おば・兄弟姉妹などから選任します。
 

<保証人の条件>

●奨学生本人および連帯保証人とは、別生計の人
●奨学生本人の父母を除き、おじ・おば・兄弟姉妹など、4親等以内の親族
●返還誓約書の誓約日(奨学金の申込日)時点で65歳未満の人。返還誓約書の提出後に保証人を変更する場合は、その届出日時点で65歳未満の人
●未成年者および学生ではない人
●奨学生本人や、連帯保証人の配偶者・婚約者ではない人
●債務整理中ではない人
●貸与終了時(貸与終了月の末日時点)に、奨学生本人が満45歳を超える場合は、その時点で60歳未満の人

 
例えば、65歳の祖父に保証人をお願いしようと思っても、対象外となるため、注意が必要です。もし、保証人になれる人がいない場合は、下記いずれかの条件を満たす人物ならば、選任できます。
 

<そのほかの保証人になれる人>

1. 給与所得者の場合は「年間収入が320万円以上」、給与所得者以外の場合は「年間所得220万円以上」
※必要書類:源泉徴収票、確定申告書の控え、所得証明書、年金振込通知書など
2. 預金残高+評価額が、貸与予定総額の2分の1以上
※必要書類:預貯金残高証明書、固定資産評価証明書など
3. (預貯金残高+評価額)÷16+年間収入が、320万円以上(給与所得者でない場合は220万円以上)

 

家族・親戚に相談して保証人を選任しよう

連帯保証人や保証人は、いざ返還に遅れが生じた際には、本人に代わって経済的な負担を受けることになります。
 
そのため、十分に説明をしたうえで、本人に納得してもらってから、選任する必要があります。条件に当てはまり、かつ自身の大学進学を応援してくれる人から、連帯保証人・保証人を選任しましょう。
 

出典

独立行政法人 日本学生支援機構 「第一種奨学金の人的保証制度」

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

ライターさん募集