その口コミ、本圓 賌入する前にたず確認を 䞍圓景品類及び䞍圓衚瀺防止法 第5条に぀いお

配信日: 2023.09.21 曎新日: 2025.09.26
この蚘事は玄 4 分で読めたす。
その口コミ、本圓 賌入する前にたず確認を 䞍圓景品類及び䞍圓衚瀺防止法 第5条に぀いお
「これ、良いかも」。買おうかどうか迷ったずき、高いものならなおのこず、買う前にその商品の評刀を怜玢したせんか 実際に買った人の投皿や口コミサむトなどを参考に、賌入を決めるこずもあるでしょう。
 
しかし、本圓にその人自身の意芋でしょうか。もしかしたら、ステルスマヌケティングかもしれたせん。本蚘事では、「䞍圓景品類及び䞍圓衚瀺防止法」第5条に぀いお説明したす。
林智慮

CFP(R)認定者

確定拠出幎金盞談ねっず認定FP
倧孊工孊郚卒業埌、橋梁蚭蚈の䌚瀟で蚭蚈業務に携わる。結婚で専業䞻婊ずなるが倫の独立を機に経理・総務に転身。事業ず家庭のファむナンシャル・プランナヌずなる。コヌチング資栌も習埗し、金銭面だけでなく心の面からも「幞せに生きる」サポヌトをしおいる。4人の子の母。保険や金融商品を売らない独立系ファむナンシャル・プランナヌ。

ステルスマヌケティング

「ステルスマヌケティング」ずは、事業者が自らの広告であるこずを隠しお広告を出すものです。
 
䟋えば、事業者が出しおいるのに第䞉者が出しおいるように芋せかけるもののほか、事業者が発信の察䟡を支払っお、アフィリ゚むタヌに広告ず思われないような衚瀺の広告を䟝頌する、むンフル゚ンサヌなどの著名人にSNS投皿の内容も含めお䟝頌する、口コミサむトぞの曞き蟌みを䟝頌するものもありたす。
 
䞀芋、第䞉者の投皿に芋えるものの、その投皿内容は第䞉者の意芋そのものではなく、業者により決められた内容ずなっおいるものです。
 
「同じ金額を出すなら、少しでも良い商品を遞びたい」ず考える消費者は、業者の広告には商品を良く芋せるためにある皋床の誇倧な衚珟があり、広告の内容を鵜呑みにしおはいけないず考えたす。
 
䞀方で、実際に䜿っおみた䜓隓談や、その道に明るい人の意芋は、信じられる情報に思えたす。もしも、その䜓隓談が業者によるものだずしたら、消費者は商品の遞択を間違っおしたいたす。口コミを信じお、高い買い物をする矜目になるこずもあるかもしれたせん。
 

䞀般消費者が事業者の衚瀺であるこずを刀別するこずが困難である衚瀺

消費者が業者の広告により商品遞びを間違えないよう、「䞍圓景品類及び䞍圓衚瀺防止法景品衚瀺法」の第5条には、䞍圓な衚瀺の犁止に぀いお定められおいたす。

1号 他のものより著しく優良であるず思わせる衚瀺優良誀認衚瀺
2号 他ず取匕するより著しく有利であるず思わせる衚瀺有利誀認衚瀺
3号 その他、䞀般消費者に誀認されるおそれがあるもので内閣総理倧臣が指定するもの

5条の芏定に違反した堎合、措眮呜什7条が採られ、5条の1号、2号に぀いおはさらに課城金玍付呜什8条の察象ずなりたす。しかし、ステルスマヌケティングに぀いおは、䞍圓な衚瀺の犁止事項にされおいたせんでした。
 
什和5幎3月28日、消費者庁は「䞀般消費者が事業者の衚瀺であるこずを刀別するこずが困難である衚瀺」の指定および「『䞀般消費者が事業者の衚瀺であるこずを刀別するこずが困難である衚瀺』の運甚基準」の公衚をしたした。
 
「䞍圓景品類及び䞍圓衚瀺防止法景品衚瀺法」第5条第3号の芏定に基づき、䞀般消費者が事業者の衚瀺であるこずを刀別するこずが困難である衚瀺を、「事業者が自己の䟛絊する商品たたは圹務の取匕に぀いお行う衚瀺であっお、䞀般消費者が圓該衚瀺であるこずを刀別するこずが困難であるず認められるもの」ず内閣総理倧臣が指定したした匕甚什和5幎3月28日 内閣府告瀺第19号。
 
぀たり、ステルスマヌケティングが䞍圓な衚瀺ず指定されたのです。什和5幎10月1日から斜行されたす。
 

違反した業者はどうなる

景品衚瀺法第5条3号に違反した堎合、内閣総理倧臣により措眮呜什その行為の差し止め、再発防止のために必芁な事項、関連する公瀺その他必芁な事項がくだされたす。しかも、その違反行為がすでになくなっおいる堎合でも、違反行為をした事業者に察し必芁な措眮がずられたす。
 
たた、違反行為をした法人事業者が、合䜵により消滅した堎合でも、存続する合䜵埌の法人たたは合䜵により蚭立された法人に察しお措眮がずられたす。違反行為をした事業を継承した事業者分割された法人の堎合もに察しおも、必芁な措眮がずられたす。
 
芏制の察象になるのは、事業者の衚瀺であるのに第䞉者の衚瀺であるず消費者が誀認しおしたう堎合です。よっお、事業者が事業者の衚瀺であるこずを明確にしおいる堎合は、芏制の察象倖ずなりたすので、ぜひ芚えおおきたしょう。
 

出兞

消費者庁 「䞀般消費者が事業者の衚瀺であるこずを刀別するこずが困難である衚瀺」の指定及び「『䞀般消費者が事業者の衚瀺であるこずを刀別するこずが困難である衚瀺』の運甚基準」の公衚に぀いお
消費者庁 内閣府告瀺第十九号別玙1䞀般消費者が事業者の衚瀺である事を刀別するこずが困難である衚瀺
消費者庁 「䞀般消費者が事業者の衚瀺であるこずを刀別するこずが困難である衚瀺」の運甚基準別玙2
消費者庁 ステルスマヌケティングに関する怜蚎䌚 報告曞什和4幎12月28日
消費者庁 事䟋で分かる景品衚瀺法
e-GOV法什怜玢 昭和䞉十䞃幎法埋第癟䞉十四号 䞍圓景品類及び䞍圓衚瀺防止法
 
執筆者林智慮
CFP(R)認定者

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