更新日: 2023.10.24 その他暮らし
6年前に強制解約になった「携帯料金」支払わないで時効にしてもいい?
また、強制解約されたあとにも支払い義務が生じ、携帯を新規契約する際に、未払い金がある場合は契約できない可能性もあります。
過去に強制解約された携帯料金が未払いの場合に、ほかの携帯の新規契約はできるのかということについて紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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携帯電話の強制解約とは
携帯電話の強制解約とは、利用者が携帯料金を滞納し続けた場合に、電話回線を強制的に解約して利用できなくすることです。
強制解約までは、携帯料金の滞納を始めてから2~4ヶ月が目安とされています。強制解約に至るまでには、およそ次のような流れがあります。
- 1. 携帯料金を滞納してから 約1週間で、請求書や催促状が届く
- 2. 10~15日後に、日付を指定して、電話回線の利用停止を告げる案内が届く
- 3. 指定した日付になっても払わない場合は、利用停止となる
- 4. さらに滞納を続けた場合は、携帯料金を滞納してから約2~4ヶ月後に、強制解約になる
なお、利用停止までならば、未払い金を支払うことで、再び同じ電話番号やメールアドレスが利用できます。
しかし強制解約された場合は、電話回線が使えなくなるため、同じ携帯は使用できません。また未払い金があるという情報は、ほかの携帯会社の間でも共有されるため、支払いが済むまでは、ほかの会社でも新規契約ができない可能性が高いでしょう。
6年前の強制解約の未払い分があっても新規契約はできる?
未払い金は、必ず支払う義務があります。しかし、携帯料金を滞納してから5年以上が経過した場合は、時効が成立することがあります。
携帯料金を滞納すると、携帯会社には債権といって、支払いを求める権利が発生します。しかし、民法第百六十六条によると、債権は「債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき」に時効が成立して、消滅します。
つまり滞納から5年以上が経過していれば、時効が成立します。しかし、時効が成立していない状態ですと、未払い金があることになり、新規契約はできません。
時効の確定には手続きがいる
料金を滞納してから5年が経過して、債権者の権利がなくなることを消滅時効といいます。ただし消滅時効を適用するには、当事者による援用が必要です。
援用とは、時効がきたため料金を支払わない旨を債権者に伝えることをいいます。消滅時効の援用をしない場合は、債権は事業者側に残ったままとなります。
援用を行うには時効援用通知書を事業者に送付し、合意に至れば時効が成立します。
ただし事業者側から裁判を起こされたり、事業者から時効の成立が認められず、引き続き請求する意思を伝えられたりした場合は、援用が無効となります。料金の滞納に対して時効を成立させることは、非常に困難、かつ無効となる可能性が高いといえるでしょう。
さらに、料金の一部を支払ったり支払いの約束をしたりした場合は、債務を認めたとみなされ、時効期間がリセットされます。支払いを認めた日から、さらに5年以上が経過しないと、時効は適用されません。
未払い金がある場合は新規契約はできない
携帯料金の未払い金がある場合は、ほかの会社で新規契約することはできません。また、料金の滞納で強制解約されると、携帯のローンが組めなくなったり、信用機関のブラックリストに掲載されたりするおそれもあります。未払い金がある場合は、早めに支払ってから、新規契約手続きに進みましょう。
出典
デジタル庁 e-gov法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号)
第一編 総則 第七章 時効
第一節 総則 (時効の援用) 第百四十五条
第三節 消滅時効 (債権等の消滅時効)第百六十六条
ベリーベスト法律事務所 時効の援用とは? 借金の消滅時効を主張するために必要な手続き
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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