更新日: 2023.10.26 その他暮らし

新卒で入社し1年が経過しましたが、既に転職を考えています。勤続年数が1年でも、失業給付金はもらえるのでしょうか。

新卒で入社し1年が経過しましたが、既に転職を考えています。勤続年数が1年でも、失業給付金はもらえるのでしょうか。
失業給付金とは、失業した人が一定の条件を満たした場合に受け取れる手当のことです。失業給付金は、失業中の生活を支える大きな助けとなります。
 
本記事では「新卒で入社し1年が経過して、転職を考えている人」を例に挙げ、勤続年数が1年でも失業給付金はもらえるのかということを、受給条件と共に解説します。あわせて、失業給付金を受け取る際に必要な手続きを紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

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失業給付金の受給要件とは?

失業給付金を受給するためには、雇用保険の被保険者が次に挙げる2つの要件を全て満たす必要があります。
 
1つ目は「ハローワークで求職の申し込みを行い、就職したい意欲や能力があるにもかかわらず、就職できない状態であること」です。また、病気やけが、妊娠・出産・育児のために就職できない場合は、就職したい意欲や能力があるとはいえず、1つ目の要件に当てはまらないことになります。
 
2つ目は「離職の日以前2年間で、雇用保険の被保険者である期間が通算して12ヶ月以上あること」です。ただし、会社都合で退職した「特定受給資格者」や法律で認められた理由で退職した「特定理由離職者」の場合、雇用保険の被保険者である期間は6ヶ月に短縮されます。
 
例に挙げた、新卒で入社し1年が経過して転職を考えている人の場合、就職したい意欲や能力があり、雇用保険の被保険者である期間が12ヶ月以上あります。そのため、失業給付金を受けることが可能です。
 
支給額は給与額や年齢によって左右されますが、一般的には離職前の給与額の60%~80%と考えるとよいでしょう。給付日数や開始日は「自己都合」か「会社都合」かによって異なります。自己都合の場合は「給付日数は90〜150日」「待機期間は7日」「制限期間は2ヶ月」です。一方、会社都合の場合は「給付日数は90〜330日」「待機期間は7日」「制限期間なし」です。
 
※給付日数の出典:ハローワークインターネットサービス 基本手当の所定給付日数
 

失業給付金の受給に必要な手続きとは?

失業給付金を受給するためには、まず、会社から「離職票」を受け取るようにしましょう。次に、ハローワークに行き離職票と共に「求職票」を提出して、失業給付金を受給するための手続きを行います。
 
その後、雇用保険受給者説明会に出て、ハローワークの窓口などで求職活動をするようにしましょう。さらに、失業の認定日にはハローワークに行き、求職活動の状況を報告しなければなりません。
 
手続きの際は離職票と求職票のほか、マイナンバーが確認できる書類、本人確認書類、証明写真2枚、印鑑、本人名義の預金通帳またはキャッシュカードが必要になります。
 
ハローワークインターネットサービスによると、マイナンバーが確認できる書類は「マイナンバーカード」「通知カード」「個人番号の掲載のある住民票(住民票記載事項証明書)」、本人確認書類は「運転免許証」「マイナンバーカード」などです。
 

勤続年数が1年でも失業給付金の受給は可能

失業給付金受給の要件の1つ目は「ハローワークで求職の申し込みを行い、就職したい意欲や能力があるにもかかわらず、就職できない状態であること」です。2つ目は「離職の日以前2年間で、雇用保険の被保険者である期間が通算して12ヶ月以上あること」になります。
 
例に挙げた「新卒で入社し1年が経過して、転職を考えている人」の場合、2つの要件を満たしていますので、失業給付金を受給できます。
 

出典

ハローワーク インターネットサービス 雇用保険の具体的な手続き
ハローワーク インターネットサービス 基本手当の所定給付日数
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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