新卒で入社し1年が経過しましたが、既に転職を考えています。勤続年数が1年でも、失業給付金はもらえるのでしょうか。
配信日: 2023.10.26
本記事では「新卒で入社し1年が経過して、転職を考えている人」を例に挙げ、勤続年数が1年でも失業給付金はもらえるのかということを、受給条件と共に解説します。あわせて、失業給付金を受け取る際に必要な手続きを紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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失業給付金の受給要件とは?
失業給付金を受給するためには、雇用保険の被保険者が次に挙げる2つの要件を全て満たす必要があります。
1つ目は「ハローワークで求職の申し込みを行い、就職したい意欲や能力があるにもかかわらず、就職できない状態であること」です。また、病気やけが、妊娠・出産・育児のために就職できない場合は、就職したい意欲や能力があるとはいえず、1つ目の要件に当てはまらないことになります。
2つ目は「離職の日以前2年間で、雇用保険の被保険者である期間が通算して12ヶ月以上あること」です。ただし、会社都合で退職した「特定受給資格者」や法律で認められた理由で退職した「特定理由離職者」の場合、雇用保険の被保険者である期間は6ヶ月に短縮されます。
例に挙げた、新卒で入社し1年が経過して転職を考えている人の場合、就職したい意欲や能力があり、雇用保険の被保険者である期間が12ヶ月以上あります。そのため、失業給付金を受けることが可能です。
支給額は給与額や年齢によって左右されますが、一般的には離職前の給与額の60%~80%と考えるとよいでしょう。給付日数や開始日は「自己都合」か「会社都合」かによって異なります。自己都合の場合は「給付日数は90〜150日」「待機期間は7日」「制限期間は2ヶ月」です。一方、会社都合の場合は「給付日数は90〜330日」「待機期間は7日」「制限期間なし」です。
※給付日数の出典:ハローワークインターネットサービス 基本手当の所定給付日数
失業給付金の受給に必要な手続きとは?
失業給付金を受給するためには、まず、会社から「離職票」を受け取るようにしましょう。次に、ハローワークに行き離職票と共に「求職票」を提出して、失業給付金を受給するための手続きを行います。
その後、雇用保険受給者説明会に出て、ハローワークの窓口などで求職活動をするようにしましょう。さらに、失業の認定日にはハローワークに行き、求職活動の状況を報告しなければなりません。
手続きの際は離職票と求職票のほか、マイナンバーが確認できる書類、本人確認書類、証明写真2枚、印鑑、本人名義の預金通帳またはキャッシュカードが必要になります。
ハローワークインターネットサービスによると、マイナンバーが確認できる書類は「マイナンバーカード」「通知カード」「個人番号の掲載のある住民票(住民票記載事項証明書)」、本人確認書類は「運転免許証」「マイナンバーカード」などです。
勤続年数が1年でも失業給付金の受給は可能
失業給付金受給の要件の1つ目は「ハローワークで求職の申し込みを行い、就職したい意欲や能力があるにもかかわらず、就職できない状態であること」です。2つ目は「離職の日以前2年間で、雇用保険の被保険者である期間が通算して12ヶ月以上あること」になります。
例に挙げた「新卒で入社し1年が経過して、転職を考えている人」の場合、2つの要件を満たしていますので、失業給付金を受給できます。
出典
ハローワーク インターネットサービス 雇用保険の具体的な手続き
ハローワーク インターネットサービス 基本手当の所定給付日数
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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