更新日: 2023.10.24 その他暮らし

父がひんぱんにお金を貸してしまいます。 誰も返しに来ないのですが、どうやったらとり立てができますか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

父がひんぱんにお金を貸してしまいます。 誰も返しに来ないのですが、どうやったらとり立てができますか?
友人や知り合いにお金を貸したものの返金されずに困っている、そんな方もいるのではないでしょうか。「関係を悪くしたくないので強く返済をせまれない」「借用書をかわしていないので返済してもらえるか不安」など、気になる点があるかと思います。
 
個人間でのとり立てに関しての時効は5年とされているので、この期間をのがせば回収ができなくなってしまいます。
 
この記事では、個人間で貸したお金を返してもらうための具体的な方法や困った際の相談先、トラブルをさけるための注意点について解説します。「父がひんぱんにお金を貸しているが、誰も返しに来ない」という事例を参考に、借金のとり立てを行う方法を知っておきましょう。
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お金を返さない友人・知人への対処法

お金を返さない友人・知人への対処方法としては、いくつかの回収方法があります。
 

まずは電話やメールで催促

まずは電話やメールなどで催促をしてみましょう。直接会って話をするとトラブルになる可能性があるので、はじめは非接触で返済について話すことをおすすめします。電話やメールで返済する旨を伝える際は、しつこく催促したり、高圧的な態度をとることはさけましょう。
 
定期的に返済を促しつつ、冷静な口調で伝えるようにするのが無難です。
 

内容証明を送る

催促してもダメなら、次に「内容証明」を送ってみましょう。
 
内容証明とは、手紙に記載された内容を郵便局が証明してくれるものです。貸したお金を返済してほしい旨を書いて内容証明を送れば、返金請求をしたという証拠となります。
 
裁判になった場合の証拠になるので、トラブルになりそうなら、内容証明郵便を準備するものよいでしょう。弁護士に依頼することもできますが、返済依頼について書くだけの場合が多いので、ご自身で作成されることも可能でしょう。
 

最終的には法的手続きも

内容証明でも効果がない場合、最終的には法的手続きを検討しましょう。法的手続きには下記の3つがあります。
 

・支払督促
・少額訴訟
・通常訴訟

 
通常訴訟は弁護士費用や手間もかかるので、現実的なところでは、「支払督促」と「少額訴訟」になるでしょう。
 
「支払督促」とは、債権者が裁判所に申し立てを行い、裁判所が「請求に理由がある」と認めたときに、債務者に対して「支払督促」を発する手続きです。裁判所から借りた側に対して「借金を返済するように」という督促が届くため、一定の心理的効果が期待できるでしょう。
 
なお、債務者が異議申し立てと返済をしない場合、債権者は「支払督促」にもとづいて強制執行の申し立てをすることが可能です。
 
「少額訴訟」は、1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする訴訟手続きです。「60万円以下の金銭の支払を求める場合」に限られており、文字通り少額の借金問題を解決する際に向いています。
 
双方とも弁護士・司法書士・行政書士の必要はなく手続きはできますが、素人がやるとそれなりの手間はかかるのはいなめません。貸した金額とコスト・時間が見合うかで、手続きをふむかを検討する必要があります。
 

金銭トラブルに巻き込まれた場合の対処法

まずは、最初の段階で、お金を貸すことについて悩むようなら貸すべきではありません。それでも貸してあげたいと思うのならば、「返ってこないかもしれない」という前提でわり切って貸すべきでしょう。
 
さまざまな注意をしたうえでも実際に金銭トラブルに巻き込まれてしまった場合は、法律事務所への相談や、自治体が主催する法律相談会に参加するのがよいでしょう。その際は、相談事項や状況を整理したうえで、相談したい弁護士事務所のサイトを確認し、対応実績などを確認しておくのがおすすめです。
 

まとめ

友人や知人にお金を貸すことは、そもそもおすすめしません。「金に切れ目が縁の切れ目」ということばがあるように、金銭トラブルが原因で友人との関係がくずれることが多いからです。それでも貸したいと思うのであれば、貸したお金を失ってもかまわないくらいの気持ちでいましょう。
 
個人間のお金の貸し借りでトラブルが発生した場合、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することはもちろん可能ですが、それなりに費用が発生します。
 
借金の取り立てや督促を行うにあたって、まずはどうしたらいいかと不安になる場合は、法律事務所への相談や、自治体が主催する法律相談会に参加するのがおすすめです。
 

出典

裁判所 支払督促
裁判所 少額訴訟
法テラス 公式サイト
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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