更新日: 2023.11.01 子育て
「今年のバイト代いくらだった?」親が学生の子どもに確認すべき理由とは?
本記事では、親が理解すべき子どものアルバイト代が家計に及ぼす影響や、年収をいくらまでに納めておけばよいのかなどを解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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ファイナンシャル・プランナー
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サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。
学生の子どもの年収を確認しなければならない理由
学生は、親の扶養に入っているというケースが多いです。しかし、一定の年収を得ると納税の義務が生じ、親が支払う所得税も上がる恐れがあります。「学生のアルバイトでそんなに稼げるのか」と思うかもしれません。しかし、現在は最低時給も上がっており、働き方によっては、親の扶養から外れる可能性もあるでしょう。
本項では、アルバイトでどのくらい収入があれば、学生でも扶養から外れなければならないのか解説します。
子どもの年収が103万を超えると原則として控除対象扶養親族から外れる
19~22歳までは特定扶養親族に該当するため、納税者である親は所得から63万円の扶養控除を受けられます。しかし、子どもの年収が103万円を超えてしまうと、子ども自身に所得税の納税義務が生じ、親の特定扶養親族から外れてしまいます。そうなると、親の所得税も上がってしまうので注意が必要です。
年収103万を超えないように働くためには、アルバイトの期間などにもよりますが、目安として月収を約8万円までに抑えなければなりません。アルバイトを複数かけ持ちしている場合は、全ての収入を合算して年間103万円以内に抑えましょう。
例えば、週3回コンビニなどでアルバイトをしている学生が、空いた時間を使って短期で別のアルバイトをした場合、年収は「通常のアルバイト代+短期のアルバイト代」になります。
年収130万円を超えると自分で社会保険料を支払わなくてはならない
年収130万を超えると、自分で社会保険を支払う必要が出てくる可能性があります。この年収130万円とは、手取りではなく税金・保険料控除前の金額に通勤交通費、賞与などを全て足した総支給額です。したがって、給与が130万円未満でも通勤交通費を入れたら超えてしまう場合もあるので、注意しましょう。
学校に通学しながら年収130万円以上を稼ぐのは、難しいように思えます。しかし、学校が休みのときにフルタイムでアルバイトを入れ、かつ授業があるときも週に4~5日の割合で働くなどすると、超えてしまう可能性もあるでしょう。
特に、年末年始やお盆など時給が高い時期に働いたり、夜勤が多かったりする場合は注意が必要です。
勤労学生控除を受けられたとしても年収130万円を超えると税金が上がる
近年は、働きながら学校に通う勤労学生も増えています。働きながら学校に通っており、特定の条件を満たす場合は勤労学生控除が受けられ、所得税から27万円が控除されます。
しかし、年収が130万円を超えてしまうと、勤労学生控除から外れてしまう場合があるので注意が必要です。勤労学生控除の申請を行って認められている方の場合、「できるだけお金を稼ぎたい」という気持ちも大きいかもしれません。しかし、一定額以上を稼ぐとかえって税金が高くなる場合もあるので確認することが大切です。
動画配信などアルバイト収入以外にも要注意
近年は、動画配信をしたり自分の作ったアクセサリーなどを販売したりして収入を得ている学生も多いでしょう。このような方法で収入を得ていると、「稼いでいる」という気持ちが希薄な可能性があります。
しかし、動画配信や自分で作成したものを販売して、1年に20万円以上の所得を得ている場合は、確定申告が必要です。ただし、所得が基礎控除以下であれば確定申告は必要ありません。また、アルバイトのほかに20万円を超える所得がある場合は、確定申告が必要となります。
学生でも自分の収入はしっかり把握しておこう
学生の場合、まだ「税金を納める」という感覚が薄い方も珍しくありません。しかし、一定以上の収入を得ていると納税の義務が生じます。アルバイト代は年間いくらになって、税金はかかるのか、確定申告は必要なのか、親子でしっかり確認しておきましょう。
出典
国税庁 No.1175 勤労学生控除
国税庁 No.1180 扶養控除
国税庁 No.1199 基礎控除
国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー