更新日: 2023.11.06 その他暮らし

一人暮らしをしている新卒です。私は住民税非課税世帯向けの給付金をもらえますか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

一人暮らしをしている新卒です。私は住民税非課税世帯向けの給付金をもらえますか?
テレビや新聞で度々取り上げられる「住民税非課税世帯向けの給付金」。自分が対象かどうか、気になる人も多いのではないでしょうか。そこで、一人暮らしをしている新卒を例に挙げて、住民税非課税世帯向けの給付金をもらえるかを解説します。あわせて、どういう人が住民税非課税世帯になるのかも紹介していきましょう。
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住民税非課税世帯とは?

住民税とは、その年の1月1日に住民登録をしている都道府県や市区町村に対して納める税金のことです。納めた住民税は、公共施設をはじめ、上下水道やごみ処理、学校教育などの行政サービスにかかる費用に充てられます。
 
総務省によると、住民税は、全ての納税義務者が均等に負担する「均等割」と前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得金額によって納税額が決まる「所得割」で成り立っています。
 
ただし、前年中の所得金額が一定以下であれば、住民税を納める必要はありません。住民税非課税世帯とは、生計を同じくする人全員が住民税非課税であるという意味です。
 
住民税は前年中の所得金額に基づいて決まりますが、次に挙げる非課税基準に該当する場合は納める必要はありません。ただし、この基準は市区町村によって異なります。東京都武蔵村山市の場合を例に挙げて、説明しましょう。
 
1つ目が、その年の1月1日現在、生活保護法に基づいて生活扶助を受けている人です。
 
2つ目が、障害者、未成年者、寡婦やひとり親に該当する人で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人です。
 
3つ目が、前年の合計所得金額が「(本人+扶養人数)×35万円+10万円+21万円」で算出された金額以下の人になります。ただし、21万円が加算されるのは扶養者がいる場合のみです。扶養人数に含めてよいのは、控除対象扶養親族および16歳未満扶養親族です。
 

一人暮らしの新卒の場合は?

その年の所得金額によって決まった住民税は、翌年の6月から翌々年の5月にかけて納めることになります。つまり、住民税の金額は、その年の所得金額ではなく、前年中の所得金額で判断されるのです。ということは、新卒の場合、今の会社での所得金額ではなく、前年中の所得金額で住民税の金額が決定されます。
 
アルバイトなどをしていても所得金額が一定額以下であれば、住民税非課税の対象となるでしょう。前年から、一人暮らしをしていて世帯が別々の場合は、住民税非課税世帯と見なされます。つまり、住民税非課税世帯向けの給付金をもらえるのです。
 

前年中の所得金額や単身世帯かによって給付金の有無が決まる

新卒の場合、学生時代のアルバイトで所得金額が一定額以下であれば、住民税非課税の対象です。ただし生計を同じくする世帯員全員が住民税非課税でないと住民税非課税世帯とは見なされません。新卒になってからではなく、前年から一人暮らしをしていて世帯が別々の場合は、住民税非課税世帯向けの給付金をもらえるでしょう。
 

出典

総務省 個人住民税

武蔵村山市 個人市民税・都民税(個人住民税)の概要

東京都主税局 個人住民税

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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