オービスを光らせて「8万円」の罰金刑に!? オービスが光る状況とは? 手続きの流れについても紹介
配信日: 2023.11.10
焦る気持ちから法定速度以上の速度を出してしまって、路上に設置してある自動速度取り締まり装置(オービス)から真っ赤な光が……こうなった場合、どのような連絡や手続きを経て処分が下されるのか、実際に筆者の友人が経験した内容を含めて解説します。
執筆者:宇野源一(うの げんいち)
AFP
オービスが光るのはどのような状況なの?
そもそもオービスの作動には特定の条件がありますが、厳密な基準は公表されていません。オービスには大きく分けると2種類あり、それぞれの条件を筆者の友人が実際にオービスを光らせた時の情報を元に紹介します。
固定式のオービスの場合
一般道や高速道路に設置されている固定式のオービスの場合、一定の速度を超えると光を発し取り締まるようです。どれくらいの速度になると作動するのかは機械によって異なるようですが、多くの場合は一発免停となる速度(一般道30km超/h、高速道路40km超/h)だと作動するといわれています。
可搬式オービスの場合
最近は小型化し、さらに持ち運びできるタイプのオービスが台頭してきました。このオービスは住宅密集地や通学路がある「ゾーン30」と呼ばれる地域でよく運用されており、一発免停とならない速度超過であっても作動するようです。
実際に筆者の自宅で設置しているのを見た際に興味本位で警察官に聞いてみたところ「明言できないがかなりの頻度で作動します」との回答もありました。回答を得られた場所は事故が起こりやすい道だったため、気をつけて運転をしてほしい、という気持ちの表れでしょう。
固定式オービスから真っ赤な光が! どうなるの?
それでは実際に筆者の友人がオービスを作動させてしまった時、どのような流れで手続きが行われていったのか、詳細な流れを紹介します。
しばらくの間は何も音沙汰なし
オービスを作動させてしまうと、数日で通知が届くこともあれば、2週間以上経ってから連絡がくることもあります。オービスを光らせた張本人はビクビクしながら過ごすことになるかもしれません。
突然、警察から出頭命令が届く
数日後、場合によってはオービスを作動させたことを忘れかけた頃に、光らせたオービスを管轄している警察署から「〇〇年〇〇月〇〇日の速度超過の件についてお聞きしたいことがあります」といった文言のハガキがオービスに撮影された車の持ち主(使用者)宛に届きます。
車を貸し借りしている可能性もあり運転者の特定が必要なため、まずは警察に出頭し事情聴取を受けることになります。
警察に出頭後、オービスが撮影した写真と照合して本人と分かった段階で違反切符を切られることになります。この切符が青切符か赤切符かによって処分が変わりますが、以下では比較的重い違反に対して交付される赤切符を切られた場合について解説します。
免許センターに出頭
警察で赤切符を切られたあと、免許センター(公安委員会)で「意見の聴取」を受けます。ここで情状酌量の余地があると判断された場合、免停期間が短縮されるなどの措置が講じられることがあります。ここで受ける処分は行政処分と呼ばれ、運転免許に係る処分となります。
簡易裁判所に出頭
行政処分の後に、刑事処分を受けることになります。赤切符を切られると道路交通法違反で略式裁判を受けることになり刑罰を受けることになります。友人は一般道で時速35kmの超過で赤切符を切られ、裁判で8万円の罰金刑を受けたとのことです。初犯かどうかによってこの金額も変わるようですので、あくまでも参考程度とお考えください。
オービスを作動させないために
そもそもの話ではありますが、速度超過をしなければオービスが作動することはありません。安全運転をしていれば筆者の友人のようにはならないのです。
さらに注意をしたい場合は、カー用品店などでオービスの位置を教えてくれる「レーダー探知機」を購入し取り付けるのも選択肢の一つです。特にゾーン30などは見落としやすい部分ですので、探知機に教えてもらうことでより一層安全運転につながるはずです。
執筆者:宇野源一
AFP